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電子データによる給与支払報告書及び公的年金等支払報告書の提出について
給与支払報告書及び公的年金等支払報告書は決められた様式の書類で提出することになっていますが、光ディスク等の電子データでも提出することができます。
提出の義務化について
平成30年度税制改正により、令和3年1月1日以降に提出する給与支払報告書について、前々年の税務署に提出する「給与所得の源泉徴収票」又は「公的年金等の源泉徴収票」の枚数が100枚以上である場合については、eLTAXまたは光ディスク等による提出が義務付けられています。
(令和2年12月31日以前の提出分については、1,000枚以上の場合となります。)
eLTAX(エルタックス)による提出
eLTAXを利用して給与支払報告書及び公的年金等支払報告書を提出することができます。
令和6年度より、特別徴収税額決定通知書(特別徴収義務者用)の副本データの送付が廃止となります。eLTAXにより給与支払報告書をご提出いただいた場合の通知の受取方法は、電子のみか書面のみとなります。
また、納税義務者用の通知も電子での受取を選択できるようになります。
詳しくは、eLTAX(エルタックス)ホームページ<外部リンク>をご覧ください。
光ディスクによる提出
令和6年度より「給与支払報告書等の光ディスクによる提出承認申請書」の提出は不要となりました。給与支払報告書及び公的年金等支払報告書の提出期限までに高崎市役所市民税課に以下のものを提出してください。
提出物
- 調製した正本用の光ディスク
- 紙の総括表(高崎市に提出した受給者の人数を記載してください)
税額通知書について
令和6年度より、光ディスクにより給与支払報告書をご提出いただいた場合の特別徴収税額決定通知書(特別徴収義務者用)について、電子データでの送付が廃止となり、書面のみでの送付となります。