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都市計画法第53条許可申請・第65条制限
都市計画法第53条許可申請について(都市計画決定後)
都市計画施設(道路や公園)の区域内または市街地開発事業(土地区画整理事業など)の施行区域内において、建築物の建築を行う場合は、都市計画法第53条の規定により市長の許可を受ける必要があります。
許可の基準(概要)
- 階数が2以下で、かつ、地階を有しないこと
- 主要構造部が木造、鉄骨造、コンクリートブロック造等であること
提出書類ほか
様式ダウンロード
都市計画法53条許可申請書 [Wordファイル/36KB]
都市計画法53条許可申請書 [PDFファイル/101KB]
記入例 [PDFファイル/109KB]
都市計画法第65条制限について(都市計画事業認可後)
都市計画事業(道路や公園など)の認可等の告示後、当該事業区域内では、土地の形質の変更、建築物の建築その他工作物(太陽光発電設備等を含む)の建設など、事業の施行の障害の恐れがある行為が制限されます。これらの行為を行う場合は、都市計画法第65条の規定により市長の許可を受ける必要がありますが、原則として、事業の施行の障害の恐れがある行為は許可されません。
都市計画事業区域内で、上記の行為をお考えの場合は、お早めに高崎市都市計画課へご相談ください。