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土地区画整理事業について
区画整理とは?
整備が必要とされる市街地においてその一定の区域内で、土地所有者等からその所有土地等の面積や位置などに応じて、少しずつ土地を提供してもらい、これを道路・公園などの公共施設用地等にあて、これを整備することにより残りの土地(宅地)の利用価値を高め、健全な市街地とする事業です。
区画整理事業はどんなことをするのでしょう?
区画整理の効果
- 整理前の権利を保全しながら事業を行うため、長年地元で培われてきた地域のコミュニティーがそのまま生かされます。
- 曲がりくねった道路やすれ違いができなかった道路が、安全で快適な道路に生まれ変わります。
- 子供の遊び場や憩いの場として公園が確保されます。
- 地区内の全ての宅地が、道路に面し形の整った利用しやすいものとなり、境界も明確になります。
- 上・下水道やガスなどの供給処理施設を一体的に整備することができます。
換地設計とは
従前の土地に対して、どのような土地を定めたらよいか、その位置、形状、面積の計算をして図面に割り込み、換地計画の案を作成することを換地設計といいます。換地設計の計算方法はいくつかありますが、路線価式土地評価法が全国的に用いられています。
仮換地指定とは
仮換地の案が決定されると、仮換地の位置や面積が記載された仮換地指定通知書を従前の土地の所有者に通知します。これにより、農業休止等の補償をしながら計画道路の底地の文化財発掘調査及び道路等の築造工事等に着手できます。
換地
区画整理事業で、もとの宅地に対して新しく置き換えられた宅地を換地といいます。換地には、もとの宅地の権利(所有権、地上権、永小作権、貸借権等)がそのまま移ります。
減歩
事業に必要な土地を、区域内の権利者から個々の宅地の利用増進に見合った分だけ公平に出し合うことで個々の宅地の地積が減少することを減歩といいます。減歩には、道路・公園等の公共用地を生み出すための公共減歩と事業費の一部を生み出すための保留地減歩とがあります。
土地区画整理法第76条許可申請について
区画整理事業地内において下記の行為を行う場合は、事業施行の障害となる恐れがありますので、土地区画整理法第76条の規定により、市長の許可が必要になります。
- 土地の形質の変更
- 建築物、その他の工作物の新改築、増築
- 移動の容易でない物件の設置もしくはたい積(重量5トンを超えるもの。5トン以下に分割できるものは除く。)