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働く妊婦・事業主のみなさまへ
母性健康管理措置について
事業主は、妊娠中及び出産後の女性労働者が、保健指導・健康診査を受診するために必要な時間を確保できるようにする必要があります。また、受診の結果、母体または胎児の健康保持に影響があるとして、主治医や助産師から指導(例:在宅勤務・休業)を受け、それを事業主に申し出た場合、事業主は、この指導に基づいて必要な措置を講じなければなりません。
詳しくは、厚生労働省のホームページをご覧ください。
職場における妊娠中の女性労働者等への配慮について(厚生労働省ホームページ)<外部リンク>
お問い合わせ
群馬労働局雇用環境・均等室
電話:027-896-4739