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申請手数料・標準処理期間について(令和7年4月1日以降)
お知らせ(令和7年4月1日から手数料を改定します。)
申請日が令和7年4月1日以降の開発許可等申請について、手数料を次の金額へ改定します。
また、これまで手数料を徴収していなかった都市計画法施行規則第60条に基づく証明書(適合証明書)についても、令和7年4月1日以降の申請は手数料を徴収します。
開発許可等申請手数料
- 手数料は納付書払です。
- 庁舎1階金融機関で納付願います。(営業時間午前9時から午後3時まで)
- 収入印紙による納付はできません。
都市計画法第29条(開発許可)
開発区域の面積 | 自己居住用 | 自己業務用 | その他 |
---|---|---|---|
0.1ヘクタール未満 | 9,400円 | 15,000円 | 94,000円 |
0.1以上0.3ヘクタール未満 | 24,000円 | 33,000円 | 150,000円 |
0.3以上0.6ヘクタール未満 | 47,000円 | 71,000円 | 220,000円 |
0.6以上1.0ヘクタール未満 | 94,000円 | 140,000円 | 290,000円 |
1.0以上3.0ヘクタール未満 | 150,000円 | 220,000円 | 430,000円 |
3.0以上6.0ヘクタール未満 | 190,000円 | 300,000円 | 560,000円 |
6.0以上10.0ヘクタール未満 | 240,000円 | 370,000円 | 720,000円 |
10.0ヘクタール以上 | 330,000円 | 520,000円 | 950,000円 |
都市計画法第35条の2(変更許可)
- 設計変更(開発区域減を含む):上記金額に10分の1を乗じて得た額
- 敷地増:敷地増加分に対応した上記金額と同額
- その他の変更:11,000円
- 変更が1から4に重複する場合:その合計金額(ただし上限額は950,000円)
都市計画法第42条(開発許可を受けた土地における建築許可)
1件 27,000円
都市計画法第43条(開発許可を受けた土地以外の土地における建築許可)
敷地面積 | 金額(円) |
---|---|
0.1ヘクタール未満 | 7,100円 |
0.1以上0.3ヘクタール未満 | 19,000円 |
0.3以上0.6ヘクタール未満 | 40,000円 |
0.6以上1.0ヘクタール未満 | 71,000円 |
1.0ヘクタール以上 | 99,000円 |
都市計画法第45条(地位の承継承認)の手数料
開発区域面積 | 自己居住用 | 自己業務用 | その他 |
---|---|---|---|
1.0ヘクタール未満 | 1,900円 | 1,900円 | 19,000円 |
1.0ヘクタール以上 | 1,900円 | 3,000円 | 19,000円 |
都市計画法第47条第5項の規定に基づく開発登録簿の写しの交付
開発登録簿(調書・土地利用計画図等)
- 1枚につき 500円
都市計画法施行規則第60条の規定に基づく証明書(適合証明書)の交付
適合証明書(通称:60条証明)
- 1件につき 4,300円
開発許可標準処理期間
許認可等 | 根拠法令 | 標準処理期間 |
---|---|---|
開発行為の許可 | 法第29条 | 30日 農地転用を伴う場合は45日 |
開発行為の変更許可 | 法第35条の2 | 14日 |
工事完了公告以前の建築等承認 | 法第37条 | 14日 |
予定建築物以外の建築物の許可 | 法第42条 | 30日 |
建築許可(開発許可を受けた土地以外の土地における建築等の制限) | 法第43条 | 30日 |
下記期間は標準処理期間から除外します。
- 申請に不備のある場合の補正に対する指導期間や返却期間
- 申請の途中で、申請者が自ら申請内容を変更するために要した期日
- 申請者が他の手続きを必要とする場合のその手続きに要した期日
- 執務が行われない休日(日曜日、土曜日、12月29日から1月3日まで、国民の祝日に関する法律に定める休日)
- 開発審査会等に付議するために要する日数