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申請手数料・標準処理期間について(令和7年4月1日以降)

ページID:0056586 更新日:2025年1月15日更新 印刷ページ表示

お知らせ(令和7年4月1日から手数料を改定します。)

申請日が令和7年4月1日以降の開発許可等申請について、手数料を次の金額へ改定します。

また、これまで手数料を徴収していなかった都市計画法施行規則第60条に基づく証明書(適合証明書)についても、令和7年4月1日以降の申請は手数料を徴収します。

開発許可等申請手数料

  • 手数料は納付書払です。
  • 庁舎1階金融機関で納付願います。(営業時間午前9時から午後3時まで)
  • 収入印紙による納付はできません。

都市計画法第29条(開発許可)

手数料一覧(単位:円)
開発区域の面積 自己居住用 自己業務用 その他
0.1ヘクタール未満 9,400円 15,000円 94,000円
0.1以上0.3ヘクタール未満 24,000円 33,000円 150,000円
0.3以上0.6ヘクタール未満 47,000円 71,000円 220,000円
0.6以上1.0ヘクタール未満 94,000円 140,000円 290,000円
1.0以上3.0ヘクタール未満 150,000円 220,000円 430,000円
3.0以上6.0ヘクタール未満 190,000円 300,000円 560,000円
6.0以上10.0ヘクタール未満 240,000円 370,000円 720,000円
10.0ヘクタール以上 330,000円 520,000円 950,000円

都市計画法第35条の2(変更許可)

  1. 設計変更(開発区域減を含む):上記金額に10分の1を乗じて得た額
  2. 敷地増:敷地増加分に対応した上記金額と同額
  3. その他の変更:11,000円
  4. 変更が1から4に重複する場合:その合計金額(ただし上限額は950,000円)

都市計画法第42条(開発許可を受けた土地における建築許可)

1件 27,000円

都市計画法第43条(開発許可を受けた土地以外の土地における建築許可)

敷地面積 金額(円)
0.1ヘクタール未満 7,100円
0.1以上0.3ヘクタール未満 19,000円
0.3以上0.6ヘクタール未満 40,000円
0.6以上1.0ヘクタール未満 71,000円
1.0ヘクタール以上 99,000円

都市計画法第45条(地位の承継承認)の手数料

手数料一覧(単位:円)
開発区域面積 自己居住用 自己業務用 その他
1.0ヘクタール未満 1,900円 1,900円 19,000円
1.0ヘクタール以上 1,900円 3,000円 19,000円

都市計画法第47条第5項の規定に基づく開発登録簿の写しの交付

開発登録簿(調書・土地利用計画図等)

  • 1枚につき 500円

都市計画法施行規則第60条の規定に基づく証明書(適合証明書)の交付

適合証明書(通称:60条証明)

  • 1件につき 4,300円 

開発許可標準処理期間

許認可等 根拠法令 標準処理期間
開発行為の許可 法第29条 30日
農地転用を伴う場合は45日
開発行為の変更許可 法第35条の2 14日
工事完了公告以前の建築等承認 法第37条 14日
予定建築物以外の建築物の許可 法第42条 30日
建築許可(開発許可を受けた土地以外の土地における建築等の制限) 法第43条 30日

下記期間は標準処理期間から除外します。

  1. 申請に不備のある場合の補正に対する指導期間や返却期間
  2. 申請の途中で、申請者が自ら申請内容を変更するために要した期日
  3. 申請者が他の手続きを必要とする場合のその手続きに要した期日
  4. 執務が行われない休日(日曜日、土曜日、12月29日から1月3日まで、国民の祝日に関する法律に定める休日)
  5. 開発審査会等に付議するために要する日数