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贈与税の非課税
一定の信託契約に基づいて身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳の所有者を受益者として、個人が金銭等を信託銀行等に預託した場合、贈与税が非課税になります。なお等級制限や上限額があります。
問い合わせ先
・高崎税務署 電話:027-322-4711
・各信託銀行
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一定の信託契約に基づいて身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳の所有者を受益者として、個人が金銭等を信託銀行等に預託した場合、贈与税が非課税になります。なお等級制限や上限額があります。
・高崎税務署 電話:027-322-4711
・各信託銀行