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建築物の定期調査報告(建築基準法第12条第1項)について

ページID:0005682 更新日:2025年4月1日更新 印刷ページ表示

定期報告制度とは

建築基準法では、建築物の所有者、管理者又は占有者は、その建築物の構造及び建築設備を常時適法な状態に維持するように努めなければなりません(第8条)。さらに、政令に定められた建築物・建築設備等の所有者・管理者は、定期に専門技術を有する資格者に調査・検査をさせ、その結果を特定行政庁に報告しなければなりません(第12条)。
近年、ホテルや福祉施設等の建築物で火災による死亡事故が発生し、この中には建築物の安全性の確保に重要な日常の維持保全や、定期な調査等が適切に行われていなかったことが事故の一因と見られるものがありました。このようなことから建築基準法の「定期報告制度」が、改正されました(平成28年6月1日から施行)。

定期報告対象建築物

定期調査報告の対象となる建築物の用途と規模は、表1のとおりです。

表1
  用途 用途に供する階又は規模
(1~3のいずれかに該当するもの)
1 劇場、映画館又は演芸場
  1. 地階>100平方メートル又は3階以上>100平方メートル
  2. 客席部分の床面積≧200平方メートル
  3. 主階が1階にないもの
2 観覧場(屋外観覧場を除く)、公会堂又は集会場
  1. 地階>100平方メートル又は3階以上>100平方メートル
  2. 客席部分の床面積≧200平方メートル
3 病院、診療所(患者の収容施設があるもの)、就寝用福祉施設(※注)
  1. 地階>100平方メートル又は3階以上>100平方メートル
  2. 2階部分の床面積≧300平方メートル
4 旅館又はホテル
  1. 地階>100平方メートル又は3階以上>100平方メートル
  2. 2階部分の床面積≧300平方メートル
5 博物館、美術館、図書館、体育館(学校に附属するものを除く)、ボウリング場、スキー場、スケート場、水泳場又はスポーツの練習場
  1. 3階以上>100平方メートル
  2. 床面積≧2,000平方メートル
6 百貨店、マーケット、展示場、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、料理店、飲食店又は物品販売業を営む店舗
  1. 地階>100平方メートル又は3階以上>100平方メートル
  2. 2階部分の床面積≧500平方メートル
  3. 床面積≧3,000平方メートル
  • 複数の用途に供する建築物にあっては、それぞれの用途に供する部分の床面積の合計をもって、その主要な用途に供する部分の床面積とするものとします。
  • 報告の対象の用途が、避難階のみにある場合は、報告の対象外です。
  • (※注)「就寝用福祉施設」とは、サービス付き高齢者向け住宅、認知症高齢者グループホーム、障害者グループホーム、就寝用の児童福祉施設等(助産施設、乳児院、障害児入所施設、助産所、盲導犬訓練施設、救護施設、更生施設、老人短期入所施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム、母子保健施設、障害者支援施設、福祉ホーム、障害福祉サービスを行う事業所)のことをいいます。

報告時期

報告時期は、用途別に2年又は3年ごとに指定されています。

表2(〇:報告対象 ×:対象外)
表1の用途 1 劇場等 2 集会場 3 病院等 4 旅館等 5 練習場等 6 店舗等
報告間隔 2年ごと 2年ごと 2年ごと 2年ごと 3年ごと 2年ごと
前回 令和5年 令和5年 令和5年 令和6年 令和5年 令和5年

令和7年度

× ×
次回 令和9年 令和9年 令和9年 令和8年 令和8年 令和9年

報告期間

  • 6月1日から7月31日まで
    3.病院等、5.練習場等、6.店舗等
  • 10月1日から11月30日まで
    1.劇場等、2.集会場、4.旅館等

報告書の提出について

添付図書

報告前3か月以内に行った調査について、提出してください。

  1. 定期調査報告書(第36号の2様式) [Wordファイル/46KB]2部
  2. 調査結果表(別記様式) [Excelファイル/33KB]2部
  3. 調査結果図(別添1様式) [Wordファイル/23KB](A3)2部
  4. 関係写真(別添2様式) [Wordファイル/16KB] 2部
    (「要是正」の項目がない場合は省略できます)
  5. 定期調査報告概要書(第36号の3様式) [Wordファイル/29KB]1部
    (建築指導課窓口にて公開されます)

※2部のうち1部は、後日、定期報告済証と一緒に返却されます。
※定期報告済証は、建築物の入口等見やすい場所に掲示してください。
※郵送での提出も可能ですが、その場合は、副本の返送用封筒(切手貼付け済)を同封してください。

手数料

無料

「要是正」の項目がある場合

調査結果表において、「要是正」の項目がある場合は、定期報告済証は発行されず、当該項目の改善を依頼する旨の文書を通知します。
改善が完了しましたら、「改善報告書」と改善内容が分かる写真・資料等を2部提出してください。すべての項目の改善が確認できましたら、定期報告済証が発行されます。
 改善報告書 [Wordファイル/22KB]

 ※窓口での書面提出のほか、以下のリンクからオンラインでの提出も可能です。
 ​https://logoform.jp/form/h8ij/584152<外部リンク>

注意事項

報告対象の建築物に変更等が生じた場合

報告対象となっていなかった建築物が、使用再開、用途の変更その他の事由により報告対象となるときは、当該建築物の使用を開始する日の7日前までに、「定期調査報告対象建築物届」と対象となる内容が分かる資料を2部提出してください。
 定期調査報告対象建築物届 [Wordファイル/16KB]

報告対象の建築物を譲渡された場合等は、「定期報告台帳変更届」と変更した内容が分かる資料を2部提出してください。
 定期報告台帳変更届 [Wordファイル/30KB]

報告対象の建築物が、除却や営業休止、用途変更等により報告対象でなくなったときは、「定期調査報告対象建築物に該当しなくなった旨の届出書」を提出してください。
 定期調査報告対象建築物に該当しなくなった旨の届出書 [Wordファイル/17KB]

 ※窓口での書面提出のほか、以下のリンクからオンラインでの届出も可能です。
 https://logoform.jp/form/h8ij/824500<外部リンク>

よくある質問

Q1.報告書の「報告者」とは誰ですか?
A1.建築物の所有者又は管理者としてください。調査・検査者ではありません。

Q2.定期調査・検査は誰が行ってもよいのですか?
A2.建築物・防火設備の定期的な調査・検査は、専門技術を有する資格者が行う必要があります。
建築物の調査を行うことができる資格者:一級建築士、二級建築士又は特定建築物調査員
防火設備の検査を行うことができる資格者:一級建築士、二級建築士又は防火設備検査員

すべての調査を資格者が行う必要はありませんが、報告書提出の際に、調査内容を確認しておくことが必要です。(告示において、調査・判定基準が決められていますので、詳細は、国交省のページを確認してください。)
 新たな定期報告制度の施行について(国土交通省)<外部リンク>

Q3.定期調査・検査の案内(依頼)文が届いていないが、報告義務はないのですか?
A3.報告書の提出義務があることを喚起するために、報告対象の建築物の所有者又は管理者に対して、令和5年度まで案内(依頼)文を送付していましたが、本制度内容が浸透してきたことから、令和6年度から送付は原則行っていません。案内(依頼)文の有無に関わらず、報告対象の建築物は、報告が必要です。

Q4.標準処理期間はどのくらいですか?
A4.時期にもよりますが、最大で3週間程度です。

Q5.調査・検査を行った結果、「要是正」の項目が多い場合も報告書の提出は可能ですか?
A5.報告が義務となっているため、「要是正」の項目が多い場合も提出してください。

Q6.「要是正」の項目は、すべて改善する必要がありますか?
A6.原則、すべて改善する必要があります。ただし、年度内にすべて改善できない場合は、改善計画書を作成し、計画的に改善を行うよう指導しております。詳細は、担当者へご相談ください。

Q7.建築確認の検査済証の交付を受けた後、最初の報告書の提出はいつですか?
A7.建築基準法施行規則第5条において、法第7条第5項の検査済証の交付を受けた場合、初回の報告は除くとされています。交付を受けた年度を基準として、初回の報告が免除されます。令和7年度に、検査済証の交付を受けた場合の例は、次のとおりです。

 例1 令和7年度が報告対象の建築物(2年ごとの報告)の場合
     9年度の報告が免除(最初の報告は11年度)
 例2 令和8年度が報告対象の建築物(2年ごとの報告)の場合
     8年度の報告が免除(最初の報告は10年度)

Q8.報告期間を過ぎてしまいましたが、報告書の提出は可能ですか?
A8.報告期間の後であっても、報告書の受理はできますが、期間内の提出をお願いします。

Q9.未報告の場合、罰則はありますか?
A9.建築基準法第101条第1項第二号において、100万円以下の罰金が規定されております。

Q10.マンションは報告対象の用途ですか?
A10.マンション等の共同住宅は、高崎市では、報告対象として指定を行っていないため、報告は不要です。ただし、複合用途の建築物の場合(例 1階部分に店舗がある)は、共同住宅以外の用途に使われている部分の用途・面積・階数が、報告対象用途・規模に該当する場合は、報告対象となります。判断に迷う場合は、下記連絡先へお問い合わせください。

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