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特別管理産業廃棄物の埋立処分に関する基準 (廃棄物処理法令第6条の5第3号)

ページID:0005696 更新日:2023年12月18日更新 印刷ページ表示

埋立処分を行う場合に関する基準

(1) 飛散、流出しないようにすること。(令第6条の5第3号→令第3条第1号イ(1)準用)

(2) 悪臭、騒音又は振動による生活環境の保全上支障が生じないように必要な措置を講ずること。(令第6条の5第3号→令第3条第1号イ(2)準用)

(3) 埋立処分のための施設には、生活環境の保全上支障を生ずるおそれのないように必要な措置を講ずること。(令第6条の5第3号→令第3条第1号ロ準用)

(4) 安定型最終処分場(地中にある空間を利用した埋立地)で埋立処分してはならない。(令第6条の5第3号→令第3条第3号イ(1)準用)

(5) 埋立地には、ねずみが生息し、及び蚊、はえその他の害虫が発生しないようにすること。(令第6条の5第3号→令第3条第3号ニ準用)

(6) 人の健康又は生活環境に係る被害が生じないようにすること。(令第6条の5第3号→令第4条2第1号イ(1)準用)

(7) 埋立処分は、周囲に囲いが設けられ、かつ、「特別管理産業廃棄物の処分の場所」であることが表示されている場所で行うこと。有害な特別管理産業廃棄物(燃え殻、ばいじん、汚泥、鉱さい、これらのコンクリート固型化物)を埋立処分する場合には、「有害な特別管理産業廃棄物の処分の場所」であることを表示すること。(令第6条の5第3号イ)

(遮断型最終処分場で処分しなければならない産業廃棄物の個別基準)

(8) 有害な特別管理産業廃棄物の埋立処分は、公共の水域及び地下水と遮断されている場所で行うこと。(いわゆる遮断型最終処分場で埋立処分すること。)(令第6条の5第3号ロ)

(管理型最終処分場での埋立処分に関する個別基準)

(9) 有害な特別管理産業廃棄物以外の埋立処分は、浸出液による公共の水域及び地下水の汚染防止のため必要な決められた設備を設置し、その他決められた措置を講ずること。(公共の水域及び地下水の汚染を防止するために必要な措置を講じた特別管理産業廃棄物のみを埋め立てる場合を除く。)(令第6条の5第3号ハ→令第3条第3号ロ準用)
イ 決められた設備:遮水工、保有水等集排水設備、浸出液処理設備、地表水流入防止のための開渠等(令第3条第3号ロ→規則第1条の7の3)
ロ 決められた措置:放流水、周縁地下水の水質の維持を行うこと。(令第3条第3号ロ→規則第1条の7の4)
放流水の水質→全項目についてその基準に適合させること。
周縁地下水の水質→地下水等検査項目についてその基準係る水質の悪化、ダイオキシン類による汚染の確認されたときは、その原因の調査その他の生活環境の保全上必要な措置を講ずること。

(品目毎に定められた個別埋立処分基準)

特別管理産業廃棄物を埋立処分しようとした場合、品目によってはあらかじめ前処理を行わなければならない場合があります。(令第6条の5第3号ニからネ)

埋立処分を終了する場合の基準

埋立処分を終了する場合には、埋め立てた特別管理産業廃棄物の一層の厚さを3m以下とし、かつ、一層ごとに、その表面を土砂でおおむね50cm覆い、生活環境の保全上支障が生じないように当該埋立地の表面を土砂で覆うこと。(令第6条の5第3号→令第3条第3号ホ準用)