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特別管理産業廃棄物保管基準

ページID:0005697 更新日:2023年12月18日更新 印刷ページ表示

特別管理産業廃棄物が発生した事業所で、処理施設に運搬されるまでの間保管する際の基準です。この基準に従って、生活環境の保全上支障のないように保管しなければなりません。(廃棄物処理法施行規則第8条の13)

保管に関する基準

保管は次の要件を満たす場所で行うこと(規則第8条の13第1号)

イ 周囲に囲いが設けられていること。(囲いに特別管理産業廃棄物の荷重がかかる場合には、構造耐力上安全であること。)(規則第8条の13第1号イ)

ロ 見やすい箇所に必要事項が記載された掲示板が設けられていること。(規則第8条の13第1号ロ)

保管のための保管場所の掲示板

(1)寸法

       60cm×60cm以上

(2)表示内容
  • 特別管理産業廃棄物の保管場所であること
  • 保管する特別管理産業廃棄物の種類
  • 管理者氏名、名称、連絡先
  • 最大積み上げ高さ(屋外で容器に入れずに保管の場合)

飛散、流出、地下浸透、悪臭の発散がないように次の措置を講じること(規則第8条の13第2号)

イ 保管に伴い生ずる汚水によって、公共水域及び地下水を汚染しないよう、必要な排水溝等を設けるとともに、底面を不浸透性の材料で覆うこと。(規則第8条の13第2号イ)

ロ 屋外において容器を用いずに保管する場合にあっては、積み上げられた特別管理産業廃棄物が決められた高さを超えないようにすること。(規則第8条の13第2号ロ)

特別管理産業廃棄物を保管する場合の高さの制限

(1)特別管理産業廃棄物が囲いに接しない場合

       囲いの下端から勾配50%以下

(2)特別管理産業廃棄物が囲いに接する場合
  • 囲いの内側2mは、囲いの高さより50cm以下
  • 2m以上内側は、2m線から勾配50%以下

ハ その他必要な措置

ねずみ、蚊、はえ、その他の害虫が発生しないようにすること(規則第8条の13第3号)

他の物が混入するおそれのないように、仕切りを設ける等必要な措置を講ずること。ただし、感染性産業廃棄物と感染性一般廃棄物とが混合している場合で、感染性産業廃棄物以外のものが混入するおそれのない場合は仕切りを設けないで保管できる(規則第8条の13第4号)

品目毎に定められた個別保管基準

特別管理産業廃棄物を保管するには、品目に応じた措置を講じなければなりません。(規則第8条の13第5号イからホ)

品目毎に定められた個別保管基準
特別管理産業廃棄物の種類 保管に際して必要な措置
廃油
  1. 容器に入れて密封する等、揮発の防止のために必要な措置
  2. 高温にさらされないために必要な措置
廃酸、廃アルカリ 容器に入れて密封する等、腐食を防止するために必要な措置
ポリ塩化ビフェニル汚染物、ポリ塩化ビフェニル廃棄物
  1. 容器に入れて密封する等、揮発の防止のために必要な措置
  2. 腐食の防止のために必要な措置
廃石綿等 梱包する等、飛散の防止のために必要な措置
腐敗するおそれのある特別管理産業廃棄物 容器に入れて密封する等、腐敗の防止のために必要な措置