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特別徴収をしている従業員に退職・転勤等の異動があった場合
特別徴収をしている従業員に異動があった場合は期限までに高崎市役所市民税課へ「給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書」を提出してください。
退職した場合
特別徴収をしている従業員が退職した場合には「特別徴収に係る給与所得者異動届出書」を退職した日の翌月10日までに市町村に提出してください。(休職などにより給与を支払わないこととなった場合も同様です。)
給与支払報告書を提出し特別徴収を予定していた従業員が4月1日現在で退職している場合には「給与支払報告に係る給与所得者異動届出書」を4月15日までに提出してください。
転勤(退職後の再就職を含む)した場合
特別徴収をしている従業員が転勤等(退職後に再就職した場合も含む)により給与の支払者が変わった場合には「特別徴収に係る給与所得者異動届出書」を新たな給与の支払者を通じて従前の勤務先を異動した日の翌月10日までに提出してください。(次の勤務先が決まっていない場合には「退職したとき」と同様となります。)
転勤の異動届出書提出の手順
- 作成
現在の(従前)の給与支払者(特別徴収義務者) - 経由
新たな給与支払者(特別徴収義務者) - 提出
高崎市役所 市民税課
異動後の徴収方法の選択(市県民税未徴収税額分)
下記1から4の方法があります。
1.異動日が6月1日から12月31日までの場合
最後の給与もしくは退職手当の支給額が未徴収の税額の金額を超え、かつ、本人からの申出があった場合にはその未徴収の税額は最後の給与もしくは退職手当から一括して徴収してください。(特別徴収継続の場合を除く)
2.異動日が翌年1月1日から4月30日までの場合
最後の給与もしくは退職手当の支給額が未徴収の税額の金額を超えるときは本人の申出にかかわらずその未徴収の税額は最後の給与もしくは退職手当から一括して徴収してください。(特別徴収継続の場合を除く)
3.上記の1と2のいずれにも該当しない場合
未徴収の税額については普通徴収の方法によって本人が直接納めることになります。また死亡により退職した場合は、相続人が普通徴収の方法により納めることになります。
4.退職者が出国予定の場合
出国予定の方の未徴収税額は、上記の1、2、3によらず、なるべく一括徴収してくださいますようお願いします。また、普通徴収に切り替える場合には、納税管理人を定め納税管理人申告書又は納税管理人承認申請書を提出するよう対象者にご指導ください。
注意:市内に納税管理人を設定する場合は「納税管理人申告書」、市外に納税管理人を設定する場合は「納税管理人承認申請書」になります。ただし、様式は同じです。