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特別緑地保全地区
特別緑地保全地区とは
都市緑地法第12条に規定されており、都市計画区域内において、無秩序な市街化の防止、公害又は災害の防止となるもの、歴史的・文化的価値を有するもの、風致又は景観が優れているもの、動植物の生育地等となるもののいずれかに該当する緑地が指定の対象となります。指定については、市(10ヘクタール以上かつ2以上の区域にわたるものは県)が計画決定を行います。特別緑地保全地区に指定されますと、様々な行為の規制が発生します。
地区名 | 面積 | 決定年月日 |
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八幡八幡宮 | 2.6ヘクタール | S51.4.30 |
少林山 | 3.7ヘクタール | S51.4.30 |
慈眼寺 | 2.0ヘクタール | S51.4.30 |
護国神社 | 5.3ヘクタール | S51.4.30 |