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日中一時支援事業

ページID:0005749 更新日:2023年12月18日更新 印刷ページ表示

事業内容

障害者を日中に一時的に預かることによって、介護している家族の一時的な負担軽減を図るとともに、障害者の日中活動の場を確保することを目的として、日中一時支援事業を行います。

対象者

  • 知的障害の判定を受けている人
  • 身体障害者手帳をお持ちの人
  • 精神障害者保健福祉手帳をお持ちの人、または精神障害の理由で年金を受給している人、精神通院医療を受けている人、精神障害とわかる診断書をお持ちの人
  • 難病患者等で対象疾患による障害がある人

利用者負担額

サービス費用の原則1割が、利用者の負担となります。

障害支援区分によって、負担額が異なります。

障害者のサービス費用

一覧
  区分2以下 区分3 区分4 区分5 区分6
30分単位 160円 180円 200円 240円 280円

障害児のサービス費用

一覧
  区分1 区分2 区分3
30分単位 160円 190円 240円

療養介護または重症心身障害の判定を受けた障害児(者)で、療養介護に係る施設(医療施設)または重症心身障害児施設で実施した場合のサービス費用

一覧
  療養介護・重症障害心身障害児(者) その他※
30分単位 800円 500円

※医療施設において、医療が必要と認められた遷延性意識障害児等に対して提供した場合に適用されます。

利用者負担に係る配慮措置

障害福祉サービスと同様に所得に応じて月額負担上限額を設定します。

なお、経済的負担が過大とならないよう、介護給付・訓練等給付の利用状況を考慮して月額負担上限額を設定します。

詳細は障害福祉課または各支所へお問い合わせください。

※同一月に複数の事業所を利用したこと等により、利用者証に記載されている利用者負担上限月額を超えて利用者負担を払った場合は、上限月額を超えて払った額の支払いを市に申請することができます。

該当する人には申請書等をお送りしますので障害福祉課までご連絡ください。

なお、申請の際に領収証等が必要になりますので、領収証は大切に保管してください。

事業者について

事業者については障害福祉課または各支所にお問い合わせください。

各施設により日中一時支援の受け入れの対象及び人数が異なります。

利用を検討される時はなるべく早めに、各施設へご確認ください。

サービスを受けるまでの流れ

現在、障害福祉サービスを利用していない人は、障害支援区分の決定のための80項目調査等をさせていただきますが、障害支援区分の認定を受けている人は、今までの介護給付等のサービスを受ける手続きとほぼ同様です。

問い合わせ・申請先