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「上下水道使用料納入通知書」の名称について(令和7年1月)
このページでは、これまで寄せられたご意見とそれに対する回答を紹介しています。
市への意見・提言について(市民生活課のページへリンク)
ご意見や回答内容は、回答当時のものです。
意見・提言
水道料金の支払いのお知らせが「上下水道使用料納入通知書」という表現では、「領収書」と誤解してしまう。その通知を開くと「使用料金収納済通知書」とあり、さらに誤解させてしまう。
「納入通知書」でなく、「請求書」や「請求書(兼領収書)」などとしたほうが、分かりやすく、期限内での収納率もアップすると思う。
法令などにより「納入の通知」とあっても、「請求書」という名称を禁じてはいないと思うし、他の水道事業者では「お知らせ兼請求書」などと記載している例もある。
男:40代:市内在住
回答
ご提案いただいた「請求書」という一般的にわかりやすい表現の方が望ましいと考えられますが、地方自治法施行令第154条第2項では「納入の通知をしなければならない」とされております。また、高崎市水道局及び下水道局会計規程第16条で「納入通知書」と定めています。
ご意見のとおり、納入通知書について「請求書」と記載している水道事業体もございます。高崎市水道局として今後様々なご意見をふまえながら、研究していきたいと考えております。
問い合わせ先
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担当:料金課(電話027-321-1283)