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入湯税

ページID:0005786 更新日:2026年7月10日更新 印刷ページ表示

入湯税は、鉱泉浴場所在の市町村が、環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設および消防施設その他消防活動に必要な施設の整備ならびに観光の振興などに要する費用に充てるため、鉱泉浴場における入湯行為に対して課税される税です。
本市の場合は、入湯税の全額を消防施設整備事業に充てています。

納税義務者

鉱泉浴場における入湯客 

(注意)ただし、以下の場合は入湯税が免除されます。

・年齢12歳未満の者

・共同浴場又は一般公衆浴場に入湯する者

※鉱泉浴場とは、原則として温泉法で規定する「温泉」を利用する浴場のことです。

税率

一人1日につき150円(宿泊の場合)。ただし、学校教育上の見地から行われる行事での利用や、日帰りの入湯客については、50円。

納税

鉱泉浴場の経営者が料金と一緒に徴収し、翌月15日までに1か月分をまとめて申告し、納税します。

入湯税のしおり(令和8年7月改訂) [PDFファイル/2.04MB]

電子申告・電子納付

令和5年10月16日から、インターネットを利用した地方税ポータルシステム「eLTAX」による電子申告・電子納付が開始されます。
詳細については、eLTAXホームページ「電子申告手続き拡充に係る特設ページ<外部リンク>」をご覧ください。

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