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納税者が亡くなった場合

ページID:0005823 更新日:2023年12月18日更新 印刷ページ表示

Q1 国民健康保険税の場合は?

国民健康保険税は、世帯主の方に課税されます。

世帯主が亡くなられたときは、その方の亡くなるまでの月数で税額を再計算してご連絡いたします。

新しい世帯主の方には、あらためて税額を計算して納税通知書を送付いたします。

問い合わせは、保険年金課資格賦課担当(電話:027-321-1235)へ。

Q2 市県民税の場合は?

市県民税は、前年の所得を基に計算される税金であり、1月1日が基準になっています。例えば、2月に亡くなられた場合でも、その年の市県民税はご納付していただくことになります。

亡くなった方の市県民税については、ご家族の方に納税通知書を送付いたします。

問い合わせは、市民税課市民税担当(電話:027-321-1218)へ。

Q3 固定資産税の場合は?

固定資産の所有者が亡くなられた場合、資産税課に「固定資産税納税義務代表者(相続人代表)届出書」を提出していただきます。この届出書は、亡くなられた方の固定資産について、相続人に固定資産税に関する書類の受け取り等の代表者を決めていただくものです。提出後は、代表者の方に納税通知書を送付いたします。

ただし、この届出書は所有権を定めるためのものではありません。

正式な所有権を定めるためには、法務局にて所有権移転登記(相続登記)が必要となります。所有権が登記された翌年から、新所有者に納税通知書を送付いたします。

問い合わせは、資産税課管理償却資産担当(電話:027-321-1222)へ。