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納付猶予
50歳未満の人で本人、配偶者の前年あるいは前々年の所得によって納付が猶予されます。
申請免除と違い世帯主に所得があっても本人、配偶者だけの所得で審査をします。令和7年度納付猶予は、令和7年7月から受付を開始します。
なお、令和6年度に納付猶予に承認され、令和7年度についても継続審査を希望した人は、再度申請書を提出しなくても日本年金機構で審査を行い、結果を通知します。
平成26年4月からは、過去2年1カ月分の猶予申請ができるようになりました。
対象となる人
- 50歳未満(ただし、学生は除く)で本人・配偶者の所得が全額免除基準と同等の人
- 50歳未満(ただし、学生は除く)で失業、その他特例的事由により納付が困難な人
申請に必要なもの
- 個人番号(マイナンバー)カードまたは、個人番号のわかるものか基礎年金番号通知書(または年金手帳)と身分証明書(※1)
- 失業等による特例的な理由により申請する場合、指定された書類(「雇用保険受給資格者証」または「雇用保険被保険者離職票」の写し、「貸付決定通知書」の写し等)
- 代理申請の場合は、委任状(※2)と代理人の身分証明書
(※1)マイナンバーの利用について、詳細は下記のページをご確認ください。
マイナンバーの利用について
(※2)委任状については下記をご利用ください。
納付猶予承認期間
申請年度の7月から翌年6月分までです。
※過年度については、申請時点から過去2年1か月分までが対象になります。
納付猶予された保険料の追納について
納付猶予を受けた期間は、老齢基礎年金を受け取るときに年金額に反映されません。年金額に反映させるためには猶予を受けてから10年以内に追納することが必要です。追納する場合は古い月から順番に納めることになります。
なお、追納する場合は、納付猶予を受けた当時の保険料に、政令で定める乗率をかける等により算出された額を加算して納付します。ただし、追納する月が納付対象月の属する年度の翌々年度以内であれば、加算されません。
関連情報
日本年金機構<外部リンク>
20歳加入者向けのページです
以下のページをご確認ください。
国民年金の加入と保険料のご案内(日本年金機構)<外部リンク>