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農業者年金について
農業者年金は、平成14年1月1日から新しい制度になり、スタートしました。
加入の申し込み・相談は、農業委員会または最寄りのJAへお申し込み・お問い合わせください。
新農業者年金制度
農業者年金制度は、農業者のための年金制度です。この度、農業者の老後生活の安定と福祉の向上に加え、保険料助成を通じて担い手を確保するという目的をあわせ持つ少子・高齢化に対応した政策年金として生まれ変わりました。
農業に従事する方は、広く加入できます
加入要件
- 国民年金の第1号被保険者
- 年齢60歳未満の方
- 年間60日以上農業に従事する方
以上の要件を全て満たす方であれば、農地を持っていない農業者や家族従事者も加入できます。
新しい制度は、積立方式です
加入者自らが支払った保険料が将来の自らの年金給付に使われる積立方式の年金です。また、保険料とその運用益により将来受け取る年金額が事後的に決まる確定拠出型の仕組みです。
この納めた保険料と運用益を基礎とする年金を農業者老齢年金といいます。加入者全員が65歳から無条件に受給できます(国民年金と同様、希望により60歳からの繰り上げ受給も可能)。
脱退も自由です。脱退してもそれまでに支払った保険料に応じた年金を受け取ることが出来ます。
保険料は自由に選択できます
毎月の保険料は20,000円を基本とし、最高67,000円まで1,000円単位で選択できるので、経営の状況や老後設計などに応じていつでも見直すことができます。
農業者年金の支給額の試算
加入年齢 | 納付期間 | 保険料月額2万円の場合 | 保険料月額3万円の場合 | ||
---|---|---|---|---|---|
男性 | 女性 | 男性 | 女性 | ||
20歳 | 40年 | 89万円 | 77万円 | 134万円 | 116万円 |
30歳 | 30年 | 59万円 | 51万円 | 88万円 | 76万円 |
40歳 | 20年 | 35万円 | 30万円 | 52万円 | 45万円 |
50歳 | 10年 | 15万円 | 13万円 | 23万円 | 20万円 |
※この試算は、65歳までの付利利率が2.30%、65歳以降の予定利率が1.40%となった場合の試算です。
【付利利率2.30%】は、農業者年金において期待される運用収益をもとに設定した率
【予定利率1.40%】は、農林水産省告示(平成23年4月1日施行)により定められている率
80歳までの保証がついた終身年金です
年金は終身受給できます。仮に、80歳前に亡くなられた場合でも、80歳までに受け取れるはずであった農業者老齢年金の額の現在価格に相当する額を、ご遺族に死亡一時金として支給します。
税制面でのメリットがあります
保険料は、全額(最高80万4千円)社会保険料控除(所得控除)の対象となりますので、所得税・住民税が節税になります。
将来受け取る年金は、公的年金等控除の対象となります。
※個人年金の場合は、年額最高5万円なので税制面で農業者年金は優遇されています。
意欲ある担い手に国の保険料助成(政策支援)があります
認定農業者や青色申告者等の一定の要件を満たす意欲ある担い手は、政策支援の対象となり、一定の期間につき国の保険料助成を受けられます。
この助成を受けた保険料と運用益を基礎とする年金を特例付加年金といいます。特例付加年金は、農地等の経営継承をすれば原則65歳から受給できます。
現況届
現況届は、農業者年金を受給している者が生存しているかどうか、また、経営移譲年金にあっては農業再開や農地等の返還がなされていないかどうかを確認するための届出です(用紙は毎年5月頃に基金より各人へ送付)。
農業者年金を受給されている方については、6月30日までに農業委員会に必ず提出して下さい。
現況届の提出がないときは、年金の支払いが差止めとなりますのでご注意下さい。
受給者がお亡くなりになった場合
農業者年金に加入している方(被保険者)や受給している方が死亡した場合は、ご遺族から農業者年金基金へ死亡届を提出する必要があります。
最寄りのJAで手続きを行って下さい。
なお、死亡した受給者に支払われるはずであった年金が残っているときは、その死亡した受給者のご遺族にその分の年金(未支給年金)が支払われます。
手続きに必要なもの
- 死亡関係届出書(PDF形式 130KB)
- 農業者年金証書(紛失の場合はJAに紛失届を提出)
- 朱肉を使用する印鑑
- 農業者年金を受給している口座の預金通帳
- 受給者の死亡日が確認できる戸籍謄本
- 死亡者との続柄を確認できる未支給年金請求者の戸籍謄本(受給者の戸籍謄本で確認できる場合は不要)
※受給者の死亡日翌日から5年の期間を過ぎると、時効により未支給年金の請求が出来ませんのでご注意下さい。
※死亡届の提出が無いまま死亡した年金受給者の口座に振り込まれた年金は過払金(死亡した月の翌月以降の年金)としてご遺族から返納していただくことになりますのでご注意下さい。
関連情報
農業者年金に関する各種届出様式やパンフレット等は独立行政法人農業者年金基金ホームページ<外部リンク>よりダウンロードすることが出来ます。