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農業者年金について

ページID:0005842 更新日:2026年8月31日更新 印刷ページ表示

農業者年金は、平成14年1月1日から新しい制度になり、スタートしました。

加入の申し込み・ご相談は、農業委員会または最寄りのJAへお申し込み・お問い合わせください。

新農業者年金制度

農業者年金制度は、農業者のための年金制度です。この度、農業者の老後生活の安定と福祉の向上に加え、保険料助成を通じて担い手を確保するという目的をあわせ持つ少子高齢化に対応した政策年金として生まれ変わりました。

農業に従事する方は、広く加入できます

加入要件

  • 年間60日以上農業に従事している方
  • 原則60歳未満の方(※国民年金の任意加入被保険者であれば、60歳以上65歳未満で加入が可能)
  • 国民年金第1号被保険者の方

以上の要件を全て満たす方であれば、農地を持っていない農業者や家族従事者も加入できます。

新しい制度は、積立方式です

加入者自らが支払った保険料が将来の自らの年金給付に使われる積立方式の年金です。また、保険料とその運用益により将来受け取る年金額が事後的に決まる確定拠出型の仕組みです。

この納めた保険料と運用益を基礎とする年金を農業者老齢年金といいます。加入者全員が65歳から無条件に受給できます(国民年金と同様、希望により60歳からの繰り上げ受給も可能)。
脱退も自由です。脱退してもそれまでに支払った保険料に応じた年金を受け取ることができます。

保険料は自由に選択できます

毎月の保険料は20,000円を基本とし、最高67,000円まで1,000円単位で選択できるので、経営の状況や老後設計などに応じていつでも見直すことができます。

80歳までの保証がついた終身年金です

年金は終身受給できます。仮に、80歳前に亡くなられた場合でも、80歳までに受け取れるはずであった農業者老齢年金の額の現在価格に相当する額を、ご遺族に死亡一時金として支給します。

税制面でのメリットがあります

その年に支払われた農業者年金の保険料の全額が『社会保険料控除』の対象となり所得から全額控除できます。そのため、課税対象所得が下がり税金が安くなります。
将来受け取る年金は、公的年金等控除の対象となります。

意欲ある担い手に国の保険料助成(政策支援)があります

認定農業者や青色申告者等の一定の要件を満たす意欲ある担い手は、政策支援の対象となり、一定の期間につき国の保険料助成を受けられます。
この助成を受けた保険料と運用益を基礎とする年金を特例付加年金といいます。特例付加年金は、農地等の経営継承をすれば原則65歳から受給できます。

現況届

現況届は、農業者年金を受給している者が生存しているかどうか、また、経営移譲年金にあっては農業再開や農地等の返還がされていないかどうかを確認するための届出です(用紙は毎年5月頃に基金より各人へ送付)。
農業者年金を受給されている方については、6月30日までに農業委員会に必ず提出してください。
現況届の提出がない場合は、年金の支払いが差止めとなりますのでご注意ください。

受給者がお亡くなりになった場合

農業者年金に加入している方(被保険者)や受給している方が死亡した場合は、ご家族等から農業者年金基金へ死亡届を提出する必要があります。

最寄りのJAで手続きを行ってください。

なお、死亡した受給者に支払われるはずであった年金が残っているときは、その死亡した受給者のご家族等にその分の年金(未支給年金)が支払われます。

関連情報

農業者年金に関する各種届出様式やパンフレット等は独立行政法人農業者年金基金ホームページ<外部リンク>よりダウンロードすることが出来ます。