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宅地造成等規制法(旧宅造法)について
宅地造成等規制法(旧宅造法)とは
この法律は、宅地造成に伴いがけくずれ又は土砂の流出を生ずるおそれが著しい市街地または市街地となろうとする土地の区域内において、宅地造成に関する工事等について災害の防止のため必要な規制を行うことにより、国民の生命及び財産の保護を図り、もって公共の福祉に寄与することを目的とした法律です。
令和5年5月26日に宅地造成等規制法(旧宅造法)が改正され、「宅地造成及び特定盛土等規制法」(通称:盛土規制法)が施行されました。
本市では令和7年4月1日以降に着手する工事については、盛土規制法による規制が適用されます。