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令和7年4月施行 改正建築物省エネ法・建築基準法について

ページID:0059737 更新日:2025年3月31日更新 印刷ページ表示

脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律(令和4年6月17日公布)による、建築基準法及び建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(建築物省エネ法)が改正され、令和7年4月1日に施行されます。

主な改正概要等について

建築基準法について

  • 建築確認審査の対象となる建築物の規模が見直し
    構造関係規定等の審査省略の対象とするものは、木造・非木造に関わらず、「都市計画区域等の区域内の平屋かつ延べ面積200平方メートル以下の建築物」になります。
    また、建築確認・検査の対象外とするものは、木造・非木造に関わらず、「都市計画区域等の区域外の平屋かつ延べ面積200平方メートル以下の建築物」になります。

改正の概要は、建築基準法・建築物省エネ法に関する改正法制度説明資料<外部リンク>​をご確認ください。

・都市計画区域内外を問わず2階建て住宅等の新2号建築物について大規模の修繕・模様替を行う場合は、建築確認及び検査が必要になります。
※大規模の修繕・模様替とは、建築物の主要構造部(壁、柱、床、はり、屋根又は階段)の一種以上について行う過半の改修等を指します。例えば、階段の架け替え工事や屋根の全面的な改修等は該当しますが、屋根や壁の仕上げ材のみの改修等は該当しません。

周知チラシ<外部リンク>
木造戸建の大規模なリフォームに関する建築確認手続について<外部リンク>

 

  • 木造建築物の仕様の実況に応じた壁量基準等の見直し
    壁量基準(令第46条)、柱の小径(令第43条)の基準が改正され、建築物の荷重の実態に応じた計算が必要となります。
    また、<新2号建築物>の確認・検査においては、壁量基準等への適合審査・検査が行われます(確認・検査省略制度の改正)。
    ※なお、令和7年4月1日より1年間、令和7年3月31日以前の壁量基準等を適用可能とする経過措置が設けられています。

改正の概要は、建築基準法・建築物省エネ法に関する改正法制度説明資料<外部リンク>をご確認ください。

建築物省エネ法について

  • 省エネ基準適合義務化について

令和7年4月1日以降に着工する場合、原則、全ての住宅・非住宅建築物に建築物エネルギー消費性能基準(省エネ基準)に適合することが義務化されます。
省エネ基準適合が義務化されることから、原則、全ての住宅・非住宅建築物は建築確認申請時に省エネ適合性判定を申請する必要があります。

 建築物のエネルギー消費性能適合判定制度

省エネ基準適合義務化により、届出制度と建築物エネルギー消費性能に係る認定制度(表示認定)が廃止されます。

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