本文
建築物のエネルギー消費性能適合性判定制度について
※手数料の納付を伴う業務の最終受付時間は、午後2時30分となります
省エネ法適合性判定について
建築主は、脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律(令和4年6月17日公布)により、令和7年4月1日から、10m²を超える建築物(建築基準法第6条の4第1項第3号に掲げる建築物(いわゆる「新3号特例」)を除く)の建築(新築・増築・改築)行為のうち、建築確認申請を要する場合には、省エネ法適合性判定を受けなければなりません。ただし、比較的容易な特定建築行為の場合はその限りではありません。
国土交通省:適合性判定の手続き・審査の合理化について<外部リンク>
比較的容易な特定建築行為について
次の1.~3.までのいずれかに該当する場合は、省エネ適合性判定が不要となります。
- 住宅の建築であって、改正基準省令に定める「仕様基準」又は「誘導仕様基準」のいずれかに適合させる場合
- 住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則第3条第1項に規定する設計住宅性能評価を受けた住宅の新築
- 長期優良住宅建築等計画の認定又は「住宅の品質確保の促進等に関する法律」の長期使用構造等の確認を受けた住宅の新築
建築確認の提出書類として適合判定通知書に代えることが出来る書類(建築物省エネ法施行規則第8条)
- 【大臣認定】 建築物省エネ法第16条第1項に規定する、認定書の写し
- 【性能向上計画認定】 建築物省エネ法規則第24条第2項(第27条の変更も含む)の通知書の写し及びその申請書の写し
- 【低炭素認定】 都市の低炭素化の促進に関する法律(エコまち法)施行規則第5条第2項の通知書の写し及び同施行規則第3条又は第43条第2項に規定する申請書の写し
適用除外(建築物省エネ法第20条)
1.居室を有しないこと又は高い開放性を有することにより空気調和設備を設ける必要性がないものとして政令第4条第1項で定める下記の用途に供する建築物
- 自動車車庫、自転車駐輪場、畜舎、堆肥者、公共用歩廊その他これらに類する用途
- 観覧場、スケート場、水泳場、スポーツの練習場、神社、寺院その他これらに類する用途(壁を有しないことその他高い開放性を有するものとして国土交通省告示第1377号(平成28年11月30日)に定めるものに限る。)
2.法令又は条例の定める現状変更の規制及び保存のための措置その他の措置がとられていることにより建築物エネルギー消費性能基準に適合させることが困難なものとして同施行令第4条第2項で定める建築物
3.仮設の建築物であって同施行令第4条第3項で定めるもの
必要書類
建築物のエネルギー消費性能適合性判定を受けようとする際に必要な書類として、次に掲げる書類(正副2部)の提出が必要です。
- 計画書
- 委任状
- 設計内容説明書
- 各種図面
- 計算書
- その他書類(計画内容によっては、必要に応じて上記以外の書類を添付する必要があります。)
※計画書等の様式については、国土交通省の建築物省エネ法のページよりダウンロードしてください。
参考資料:国土交通省様式集<外部リンク>
計画変更・軽微な変更・完了検査について
建築物の完了検査の際に、建築物省エネ法に関する検査に合格しないと建築物の完了検査に合格しません。また、建築物省エネ法に関して、変更がある場合は「軽微な変更説明書」などの根拠資料が必要になります。手続きの流れは「省エネ基準に係る完了検査の流れ」(PDF)を参照して下さい。
省エネ基準に係る完了検査の流れ(引用:省エネ基準適合義務対象建築物に係る 完了検査の手引き(日本建築行政会議)) [PDFファイル/217KB]
建築物省エネ法の軽微な変更は、ルートA・ルートB・ルートCのどれに該当するかにより、軽微な変更説明書の他に軽微変更該当証明書等が必要になります。また、比較的容易な特定建築行為で省エネ適合性判定が不要の場合で変更が生じる場合は、変更の性能評価書等が必要になる場合があります。詳しくは「(技術的助言)第2 3.(2)計画変更と完了検査の提出書類について(P5、6)」を参照して下さい。
(技術的助言)脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律の施行の準備について(令和6年7月4日国住参建第1520号発出、令和6年11月12日国住参建第2615号修正)<外部リンク>
(別紙1)軽微な変更に該当する項目<外部リンク> ※令和6年11月12日修正
(参考資料2)軽微変更各ルート一覧表(モデル建物法合理化対応版)<外部リンク> ※令和6年11月12日修正
参考資料:省エネ基準適合義務対象建築物に係る完了検査の手引き(令和7年4月版)<外部リンク>
手数料について
建築物のエネルギー消費性能適合性判定を受けようとする場合は、申請の際に手数料が必要となります。
- 建築物のエネルギー消費性能適合性判定に係る手数料について(令和7年3月31日まで)
- 建築物のエネルギー消費性能適合性判定に係る手数料について(令和7年4月以降)
登録建築物エネルギー消費性能判定機関へ適合性判定の委任について
建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第14条第1項の規定により、建築物エネルギー消費性能適合性判定の全部について、高崎市内を業務区域とする登録建築物エネルギー消費性能判定機関に行わせることとしました。