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建築物のエネルギー消費性能適合性判定制度について

ページID:0002732 更新日:2024年2月19日更新 印刷ページ表示

※手数料の納付を伴う業務の最終受付時間は、午後2時30分となります

概要

建築主は、特定建築行為の着手前に、省エネ適合性判定を受けることが必要となります。また、省エネ基準に適合していなければ、建築基準法の確認済証や検査済証の交付を受けることができなくなります。

特定建築行為とは

建築物エネルギー消費性能基準に適合させる必要がある特定建築行為とは、次に掲げる建築行為が該当します。

  • 特定建築物を新築する場合
  • 特定建築物の増改築をする場合(当該増築又は改築する部分のうち、非住宅部分の床面積が300平方メートル以上である場合に限る。)
  • 特定建築物以外の建築物を増築する場合(300平方メートル以上の非住宅部分の増築によって、特定建築物となる場合に限る。)

※特定建築物とは、消費性能の確保を特に図る必要がある大規模なものとして、非住宅部分の床面積の合計が300平方メートル以上の建築物をいいます。

必要書類

建築物のエネルギー消費性能適合性判定を受けようとする際に必要な書類として、次に掲げる書類(正副2部)の提出が必要です。

  • 計画書
  • 委任状
  • 設計内容説明書
  • 各種図面
  • 計算書
  • その他書類(計画内容によっては、必要に応じて上記以外の書類を添付する必要があります。)

※計画書等の様式については、国土交通省の建築物省エネ法のページよりダウンロードしてください。

建築物省エネ法のページ(国土交通省ホームページ)<外部リンク>

手数料について

建築物のエネルギー消費性能適合性判定を受けようとする場合は、申請の際に手数料が必要となります。詳しくは、「建築物のエネルギー消費性能適合性判定に係る手数料について」をご覧ください。

登録建築物エネルギー消費性能判定機関へ適合性判定の委任について

建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第15条第1項の規定により、建築物エネルギー消費性能適合性判定の全部について、高崎市内を業務区域とする登録建築物エネルギー消費性能判定機関に行わせることとしました。