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負担割合証を交付します
介護サービスを利用する場合には、費用の一定割合が利用者負担となります。
この利用者負担割合について、これまでは1割または一定以上の所得のある人は2割としていましたが、平成30年8月から、2割負担の人のうち特に所得が高い人は負担割合が3割になります。
要介護(要支援)認定を受けた人、総合事業対象の人には、負担割合を示す「負担割合証」を交付します。
負担割合 | 世帯にいる 65歳以上の人数 |
所得の状況 |
---|---|---|
3割 | 1人 | 本人の合計所得が220万円以上で、年金収入とその他の合計所得が合計340万円以上 |
2人以上 | 本人の合計所得が220万円以上で、65歳以上の人の年金収入とその他の合計所得が合計463万円以上 | |
2割 | 1人 | 負担割合が「3割」に該当しない人のうち、本人の合計所得が160万円以上で、年金収入とその他の合計所得が合計280万円以上 |
2人以上 | 負担割合が「3割」に該当しない人のうち、本人の合計所得が160万円以上で、65歳以上の人の年金収入とその他の合計所得が合計346万円以上 | |
1割 |
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※合計所得とは、収入金額から必要経費に相当する金額(収入の種類により計算方法が異なります)を引いた金額で、扶養控除や医療費控除などの所得控除をする前の金額です。
※その他の合計所得とは、合計所得から年金の雑所得を引いた金額です。
適用期間
1年間(8月1日~翌年7月31日)
毎年更新されます。前年の所得をもとに負担割合を決定し、7月に負担割合証を送付します。
※新たに要介護(要支援)認定を受けた人、総合事業対象となった人には、随時送付します。
留意事項
利用者の負担額には、月額の上限額(高額介護(予防)サービス費)があるため、実際の負担額は、最大で月額の上限までとなります。
お問い合わせ
- 本庁 介護保険課
介護保険料担当:027-321-1219
介護サービス担当:027-321-1250
Eメール:kaigo@city.takasaki.gunma.jp - 倉渕支所 市民福祉課
電話:027-378-4525 Eメール:kurabuchi-sf@city.takasaki.gunma.jp - 箕郷支所 市民福祉課
電話:027-371-9056 Eメール:misato-sf@city.takasaki.gunma.jp - 群馬支所 市民福祉課
電話:027-373-1274 Eメール:gunma-sf@city.takasaki.gunma.jp - 新町支所 市民福祉課
電話:0274-42-1238 Eメール:shinmachi-sf@city.takasaki.gunma.jp - 榛名支所 市民福祉課
電話:027-374-5113 Eメール:haruna-sf@city.takasaki.gunma.jp - 吉井支所 市民福祉課
電話:027-387-3133 Eメール:yoshii-sf@city.takasaki.gunma.jp