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負担割合証を交付します

ページID:0006005 更新日:2023年12月18日更新 印刷ページ表示

介護サービスを利用する場合には、費用の一定割合が利用者負担となります。

この利用者負担割合について、これまでは1割または一定以上の所得のある人は2割としていましたが、平成30年8月から、2割負担の人のうち特に所得が高い人は負担割合が3割になります。

要介護(要支援)認定を受けた人、総合事業対象の人には、負担割合を示す「負担割合証」を交付します。

利用者負担の判定方法(平成30年8月から)
負担割合 世帯にいる
65歳以上の人数
所得の状況
3割 1人 本人の合計所得が220万円以上で、年金収入とその他の合計所得が合計340万円以上
2人以上 本人の合計所得が220万円以上で、65歳以上の人の年金収入とその他の合計所得が合計463万円以上
2割 1人 負担割合が「3割」に該当しない人のうち、本人の合計所得が160万円以上で、年金収入とその他の合計所得が合計280万円以上
2人以上 負担割合が「3割」に該当しない人のうち、本人の合計所得が160万円以上で、65歳以上の人の年金収入とその他の合計所得が合計346万円以上
1割
  • 上記に該当しない人
  • 市民税非課税の人
  • 生活保護を受給している人
  • 第2号被保険者(40歳以上65歳未満の人)

※合計所得とは、収入金額から必要経費に相当する金額(収入の種類により計算方法が異なります)を引いた金額で、扶養控除や医療費控除などの所得控除をする前の金額です。

※その他の合計所得とは、合計所得から年金の雑所得を引いた金額です。

適用期間

1年間(8月1日~翌年7月31日)

毎年更新されます。前年の所得をもとに負担割合を決定し、7月に負担割合証を送付します。

※新たに要介護(要支援)認定を受けた人、総合事業対象となった人には、随時送付します。

留意事項

利用者の負担額には、月額の上限額(高額介護(予防)サービス費)があるため、実際の負担額は、最大で月額の上限までとなります。

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