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(令和7年4月以降)建築物のエネルギー消費性能適合性判定に係る手数料について
※申請書の最終受付時間は午後2時30分となります
消費性能適合性判定を受ける建築物の用途や基準・対象部分の床面積によって手数料が異なります(条例第2条)
一戸建ての住宅
床面積 |
性能基準の場合 |
性能・仕様基準 併用の場合 |
仕様基準の場合 |
---|---|---|---|
200m²未満 | 33,000円 | 23,000円 | 18,000円 |
200m²以上 | 37,000円 | 26,000円 | 19,000円 |
共同住宅等
共同住宅・長屋その他の”一戸建ての住宅以外の住宅”が該当。
床面積 |
性能基準の場合 |
性能・仕様基準 併用の場合 |
仕様基準の場合 |
---|---|---|---|
300m²未満 | 65,000円 | 47,000円 | 31,000円 |
300m²以上 2,000m²未満 |
108,000円 | 79,000円 | 54,000円 |
2,000m²以上 5,000m²未満 |
183,000円 | 138,000円 | 97,000円 |
5,000m²以上 | 262,000円 | 201,000円 | 146,000円 |
非住宅建築物(工場等以外)
工場等に該当しない非住宅建築物。
床面積 | 消費性能基準標準入力法に係る基準が適用される場合 | 消費性能基準モデル建物法に係る基準が適用される場合 |
---|---|---|
300m²未満 | 212,000円 | 82,000円 |
300m²以上 1,000m²未満 |
265,000円 | 104,000円 |
1,000m²以上 2,000m²未満 |
341,000円 | 136,000円 |
2,000m²以上 5,000m²未満 |
487,000円 | 220,000円 |
5,000m²以上 10,000m²未満 |
599,000円 | 286,000円 |
10,000m²以上 25,000m²未満 |
708,000円 | 345,000円 |
25,000m²以上 | 808,000円 | 403,000円 |
非住宅建築物(工場等)
適合性判定を受ける建築物の”全部”が工場、危険物の貯蔵場もしくは処理場、水産物の増殖場もしくは養殖場、倉庫、卸売市場、火葬場又はと畜場、汚物処理場、ごみ焼却場その他の処理施設となる場合に該当。
床面積 | 消費性能基準標準入力法に係る基準が適用される場合 | 消費性能基準モデル建物法に係る基準が適用される場合 |
---|---|---|
300m²未満 | 21,000円 | 17,000円 |
300m²以上 1,000m²未満 |
30,000円 | 26,000円 |
1,000m²以上 2,000m²未満 |
40,000円 | 35,000円 |
2,000m²以上 5,000m²未満 |
95,000円 | 89,000円 |
5,000m²以上 10,000m²未満 |
140,000円 | 133,000円 |
10,000m²以上 25,000m²未満 |
173,000円 | 166,000円 |
25,000m²以上 | 214,000円 | 205,000円 |
複合建築物
住宅部分と非住宅部分が一体となっている建築物が該当し、住宅部分と非住宅部分それぞれの床面積に応じて定められた手数料の合計額となります。
※複合建築物の住宅部分に係る評価書等の交付を受ける場合であっても、非住宅部分も含めて建築物全体を申請単位として省エネ適判が必要。
※住宅部分の金額は『共同住宅等』の表の額。
軽微な変更該当証明書の交付を受ける場合
建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則第13条の規定により軽微な変更に関する証明書の交付を受けようとする場合についても手数料が必要となります。その場合の手数料については、その証明に係る建築物の対象床面積に応じた手数料の2分の1の額となります。