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マイナンバーカードと運転免許証の一体化について
令和7年3月24日より、マイナンバーカードと運転免許証および運転経歴証明書の一体化が開始されます。
これにより、従来の運転免許証に代わり、免許情報が記録されたマイナンバーカード(以下、「マイナ免許証」といいます)のご利用が可能となります。なお、マイナ免許証への切り替えは強制ではありません。
この制度は警察庁と各都道府県警察が管轄しています。制度の詳細は以下のホームページを参照してください。
(警察庁ホームページ)https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/r4kaisei_main.html<外部リンク>
(群馬県警察ホームページ)https://www.police.pref.gunma.jp/679484.html<外部リンク>
運転免許証の保有について
令和7年3月24日以降、運転免許証の保有については以下の3つのパターンから選んでいただくことになります。
1 従来通り運転免許証を保有する
2 マイナンバーカードに運転免許証の情報を記録したもの(マイナ免許証)を保有する
※この場合、従来の運転免許証は返納していただくことになります
3 運転免許証とマイナ免許証をそれぞれ保有する
参考:警察庁リーフレット
手続き可能な施設
マイナンバーカードと運転免許証および運転経歴証明書の一体化手続きについては、総合交通センター(群馬県前橋市元総社町80番地4)など、警察が指定する場所で行います。
高崎市役所および各支所、市民サービスセンターでは手続きができませんのでご注意ください。
詳細は、群馬県警察のホームページをご確認ください。
(群馬県警察ホームページ)https://www.police.pref.gunma.jp/679484.html<外部リンク>
注意点
・署名用電子証明書について
マイナ免許証を使用して運転免許証関連の手続きやサービスを利用する場合、マイナンバーカードに署名用電子証明書が搭載されている必要があります。マイナンバーカードに署名用電子証明書が搭載されていない方や、署名用電子証明書の暗証番号(英数字6桁以上16桁未満)を忘れてしまった方は、事前に高崎市役所もしくは各支所にてお手続きを行ってください。
・マイナンバーカードの更新/再発行を行う場合
マイナンバーカードの更新や再発行を行った場合、再交付後のマイナンバーカード(新しいマイナンバーカード)には免許情報が記録されていません。引き続きマイナ免許証の利用を希望する場合、再度総合交通センターで手続きを行ってください。
また、マイナンバーカードの更新手続きには通常1ヶ月程度の期間を要しています。マイナ免許証のみを保有する方については、マイナンバーカードの有効期限を迎える前になるべく早めの更新手続きをお願いします。
(更新手続きは有効期限日の3ヶ月前から可能です)
・マイナ免許証を紛失した場合
マイナ免許証のみを保有する方がマイナンバーカードを紛失した場合、マイナンバーカードを再発行してマイナ免許証として手続きをしていただくか、運転免許証の再交付を受けなければ運転することができません。マイナンバーカードの再発行手続きには通常1ヶ月程度の期間を要しています。なお、紛失を事由とするマイナンバーカードの特急発行を希望する場合は、以下のページをご参照ください。
(マイナンバーカードの特急発行について)https://www.city.takasaki.gunma.jp/page/52886.html
マイナ免許証に関する問い合わせについて
マイナンバーカードと運転免許証および運転経歴証明書の一体化について、詳しくは群馬県総合交通センターもしくはお住まいの地域の警察署にお問い合わせください。
群馬県総合交通センター 027-253-9300