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腸管出血性大腸菌感染症診断時の対応について(医療機関向け)
腸管出血性大腸菌感染症は、気温が高い初夏から初秋に多発する傾向がありますが、通年で注意が必要です。患者、無症状病原体保有者を診断した場合には、以下のとおりご対応をお願いします。
1 保健所へ発生届を提出
腸管出血性大腸菌感染症は、感染症法において、三類感染症に分類されます。患者、無症状病原体保有者を診断した医師は、「直ちに」保健所へ発生届をご提出ください。また、届出にはベロ毒素の確認が必要です。届出基準及び発生届は下記よりご確認ください。
2 患者への説明
保健所に届出を行うこと、保健所から調査のための連絡があることをお伝えください。
3 菌株提供について
菌株の提供及び検査票の提出にご協力ください。検査機関への連絡は保健所が行いますので、医療機関から連絡していただく必要はありません。検査票は下記よりご確認ください。