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レジオネラ症診断時の対応について(医療機関向け)

ページID:0060393 更新日:2025年3月7日更新 印刷ページ表示

レジオネラ症は季節を問わず発生しますが、特に7月、9月に発生が多い傾向があります。患者、無症状病原体保有者を診断した場合には、以下のとおりご対応をお願いします。

1 保健所へ発生届を提出

レジオネラ症は、感染症法において、四類感染症に分類されます。患者、無症状病原体保有者を診断した医師は、「直ちに」保健所へ発生届をご提出ください。届出基準及び発生届は下記よりご確認ください。

2 患者への説明

保健所に届出を行うこと、保健所から調査のための連絡があることをお伝えください。

3 菌株提供について

感染源の特定のために、患者由来の菌株の遺伝子解析が必要となります。患者の喀痰採取が可能であれば、レジオネラ属菌を対象とした喀痰培養検査を実施していただくようお願いします。喀痰培養検査でレジオネラ属菌が検出され、保健所が必要と認めた場合、菌株の提供及び検査票の提出にご協力ください。検査機関への連絡は保健所から行いますので、医療機関から連絡していただく必要はありません。検査票は下記よりご確認ください。

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