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(令和7年4月以降)建築物のエネルギー消費性能向上計画の認定に係る手数料について

ページID:0060436 更新日:2025年3月31日更新 印刷ページ表示

※申請書の最終受付時間は午後2時30分となります

消費性能向上計画の認定を受ける建築物の用途や基準、対象部分の床面積、適合証の添付の有無によって手数料が異なります(条例第3条)

※適合証とは、登録建築物調査機関又は登録住宅性能評価機関が基準に適合しているものとして証明した書面をいいます。

一戸建ての住宅

 
床面積

誘導性能基準の場合

誘導性能・仕様併用基準の場合

誘導仕様基準の場合

適合証の添付がある場合

200m²未満 33,000円 23,000円 18,000円 5,000円
200m²以上 37,000円 26,000円 19,000円 5,000円

共同住宅等

共同住宅、長屋その他の一戸建ての住宅以外の住宅が該当。

 
床面積

誘導性能基準の場合

誘導性能・仕様併用基準の場合

誘導仕様基準の場合

適合証の添付がある場合

300m²未満 65,000円 47,000円 31,000円 9,000円

300m²以上

2,000m²未満

108,000円 79,000円 54,000円 19,000円

2,000m²以上

5,000m²未満

183,000円 138,000円 97,000円 42,000円

5,000m²以上

262,000円 201,000円 146,000円 75,000円

非住宅建築物

 
床面積

誘導基準標準入力法の場合

誘導基準モデル建物法の場合

適合証の添付がある場合

300m²未満 212,000円 82,000円 9,000円

300m²以上

1,000m²未満

265,000円 104,000円 16,000円

1,000m²以上

2,000m²未満

341,000円 136,000円 25,000円

2,000m²以上

5,000m²未満

487,000円 220,000円 75,000円

5,000m²以上

10,000m²未満

599,000円 286,000円 118,000円

10,000m²以上

25,000m²未満

708,000円 345,000円 149,000円
25,000m²以上 808,000円 403,000円 186,000円

複合建築物

住宅部分と非住宅部分それぞれの床面積に応じて定められた手数料の合計額となります。

※住宅部分の金額は『共同住宅等』の表の額。

変更認定

消費性能向上計画について変更の認定を受ける場合の手数料は、申請に係る建築物の対象床面積に応じた手数料の2分の1の額となります。

法第30条第2項の規定により建築基準関係規定に適合するかどうかの審査を受けるよう申し出をする場合

上記の金額に高崎市建築基準法関係手数料条例で算定された額が加算されます。