本文
特定工程及び特定工程後の工程(令和7年4月1日以降)
特定工程及び特定工程後の工程(令和7年4月1日以降に確認申請を提出した建築物)
1.中間検査を行う区域
- 高崎市全域
2.中間検査を行う建築物の構造、用途又は規模
- 主要構造部の全部又は一部が木造(丸太組構法を除く。)の戸建住宅(兼用住宅を含み、長屋及び共同住宅を除く。)で、一の建築物における新築、増築又は改築に係る部分の床面積(主として木造の構造部分に限る。)が100平方メートルを超え、かつ、地階を除く階数が2階以上のもの
- 主要構造部の全部又は一部が鉄骨造の建築物で、一の建築物における新築、増築又は改築に係る部分の床面積(主として鉄骨造の構造部分に限る。)が500平方メートル以上で、かつ、地階を除く階数が3以上のもの
ただし、次に該当する建築物は除きます。
用途により不要なもの
- 国、県、市町村の建築物
- 仮設建築物
構造等により不要なもの
- 型式部材等の製造者の認証を受けた者による当該認証に係る建築物
条件により不要となるもの
- 品確法による住宅性能評価書のうち、建設住宅性能評価書の交付を受ける建築物
- 瑕疵担保履行法による住宅瑕疵担保責任保険契約が行われ、現場審査を受ける建築物
- 住宅金融支援機構からの融資又は同支援機構の証券化支援事業を活用した金融機関からの融資を受けて建設する住宅で、現場審査(中間時)に合格した建築物
- 注意:建築確認申請時点では、1~3の検査に合格するかどうか確定していないため、確認時点では、「中間検査対象」となります。
- 1~3の検査を受けたものについては、完了検査時にそれぞれの審査に合格した写しを添付してください。
3.中間検査を受ける時期及び検査後の工事
中間検査を受ける時期(特定工程)及びこの検査に合格し、中間検査合格証の交付を受けなければ施工できない工事(特定工程後の工程)は、次によります。
建築物の構造 | 特定工程 | 特定工程後の工程 |
---|---|---|
主要構造部の全部又は一部が木造(丸太組構法を除く。)の戸建住宅(兼用住宅を含み、長屋及び共同住宅を除く。)で、一の建築物における新築、増築又は改築に係る部分の床面積(主として木造の構造部分に限る。)が100平方メートルを超え、かつ、地階を除く階数が2階以上のもの | 屋根の小屋組工事及び構造耐力上主要な軸組工事(枠組壁工法の建築物にあっては、屋根の小屋組工事及び耐力壁の工事) | 壁の内装工事及び外装工事 |
主要構造部の全部又は一部が鉄骨造の建築物で、一の建築物における新築、増築又は改築に係る部分の床面積(主として鉄骨造の構造部分に限る。)が500平方メートル以上で、かつ、地階を除く階数が3以上のもの | 1階の建て方工事 | 耐火被覆工事、内装工事、外装工事その他鉄骨の接合部を隠蔽する工事 |
備考:階数は地階を除いた階数とします。
1.対象建築物について
- 同一敷地内に2以上の対象建築物が存在する場合は、対象建築物ごとに特定工程を適用します。
2.特定工程について
- 建築物の規模、敷地又は周辺の状況により段階的に工事を行う場合においては、最初に特定工程の工事を完了する範囲を中間検査の対象とします。
- 木造の軸組み工事とは、すべての軸組みについて接合金物による緊結が完了した工程とします。
- 混構造建築物については、当該建築物のいずれかの構造が「特定工程」欄に掲げる工事を完了したときに中間検査を行います。ただし、複数の構造が「特定工程」欄に掲げる工事を行うときは、それらのうち、延べ床面積の大きい部分の構造が特定工程の工事を完了したときに中間検査を行います。
参考(中間検査の指定について)
令和6年12月23日告示第295号 [PDFファイル/73KB](令和7年4月1日より施行)