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平成21年度課税の主な改正点
平成21年度課税分の市県民税より、以下の点に対する課税が改正されましたのでお知らせします。
寄附金控除が拡充されます
1.地方公共団体に対する寄附金税制(いわゆる「ふるさと納税」制度)
- 所得控除方式を税額控除方式に改め、寄附金控除の限度額を総所得金額等の25%から30%に引き上げるとともに、適用下限額を10万円から5千円に引き下げます。
- 地方公共団体(都道府県・市町村)に対する寄附金控除について、新たに特例控除額が追加され、一定限度まで市県民税と所得税から控除されます。
- この改正は平成20年1月1日以降に支払われた寄附金から適用されます。
市県民税の控除額(税額控除)
次のアとイの合計額が「市県民税寄附金控除額」として、寄附した翌年の市県民税から控除されます。
なお、市県民税寄附金控除の対象となる寄附金の限度額は、その年の総所得金額等の合計額の30%です。
ア 基本控除額(地方公共団体に対する寄附金の合計額-5千円)×10%
イ 特例控除額(地方公共団体に対する寄附金の合計額-5千円)×(90%-所得税の税率)
注意:イの限度額は、市県民税所得割額の10%です。
所得税の控除額(所得控除)
次のウとエのいずれか低い方の金額が「所得税寄附金控除額」として、その年の所得金額から控除されます。
ウ 地方公共団体に対する寄附金の合計額-2千円
エ その年の総所得金額等の合計額×40%-2千円
計算例は寄附金控除計算例をご参照ください。
寄附金控除計算例(PDF形式 14KB)
2.「条例指定」寄附金制度の創設
- 所得税の寄附金控除の対象となる公益法人等への寄附金のうちから、住民の福祉の増進に寄与するものとして認めるものを、地方公共団体が条例で指定できることになり、市県民税の寄附金控除の対象として追加されます。
- 該当する公益法人等に対する寄附金控除について、5千円を超える寄附をした場合に、一定限度まで市県民税から控除されます。
- この改正は平成20年1月1日以降に支払われた寄附金から適用されます。
市県民税の控除額(税額控除)
次の額が「市県民税寄附金控除額」として、寄附した翌年の市県民税から控除されます。
なお、市県民税寄附金控除の対象となる寄附金の限度額は、その年の総所得金額等の合計額の30%です。
ア 控除額(公益法人等に対する寄附金の合計額-5千円)×10%
所得税の控除額(所得控除)
次のウとエのいずれか低い方の金額が「所得税寄附金控除額」として、その年の所得金額から控除されます。
ウ 公益法人等に対する寄附金の合計額-5千円
エ その年の総所得金額等の合計額×40%-5千円
寄附をされた方の申告について
市県民税と所得税の双方の寄附金控除を受けるには、税務署へ「所得税の確定申告」が必要です。その際には、支払先から発行される寄附金受領証明書等が必要となりますので、申告時期まで大切に保管してください。
なお、税務署へ所得税の確定申告を提出せず、市県民税の寄附金控除のみを受けようとする場合は、高崎市へ「市県民税の申告」をしてください。
公的年金からの特別徴収が開始されます
公的年金受給者の納税の便宜を図るとともに、市町村における徴収の効率化を図る観点から、公的年金等の所得に係る個人市県民税の所得割額と均等割額について、年金からの特別徴収(年金差し引き)が平成21年10月支給分から開始されます。
なお、この制度は個人市県民税のお支払方法を変更するものであり、これにより新たな負担は生じません。
対象者
個人市県民税の納税義務者のうち、前年中に公的年金等の支払いを受けた者であり、当該年度の4月1日において老齢等年金給付の支払いを受けている65歳以上の人。ただし、以下の場合には特別徴収にはなりません。
- 当該年度分の老齢等年金給付の金額が18万円未満である者
- 当該市町村の行う介護保険の特別徴収対象保険者でない者
- 当該年度の特別徴収金額が老齢等年金給付金の年額を超える者
徴収方法
普通徴収 | 特別徴収 | ||||
---|---|---|---|---|---|
期別 | 1期 | 2期 | 本徴収 | ||
年金支給月 | - | - | 10月 | 12月 | 2月 |
徴収税額 | 年税額の1/4 | 年税額の1/4 | 年税額の1/6 | 年税額の1/6 | 年税額の1/6 |
※特別徴収を開始する年度又は、新たに対象となった年度は、年度前半は普通徴収、年度後半は年金支給月(10月、12月、2月)に特別徴収を実施します。普通徴収分については今までどおり納付書又は口座振替でのお支払いとなります。
特別徴収 | ||||||
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期別 | 仮徴収 | 本徴収 | ||||
年金支給月 | 4月 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 2月 |
徴収税額 | 前年の10月からその翌年3月までの徴収額の1/3 | 前年の10月からその翌年3月までの徴収額の1/3 | 前年の10月からその翌年3月までの徴収額の1/3 | 年税額から仮徴収した額を控除した額の1/3 | 年税額から仮徴収した額を控除した額の1/3 | 年税額から仮徴収した額を控除した額の1/3 |
※年度前半の年金支給月に、前年度後半の特別徴収税額の3分の1ずつを仮徴収して、年度の後半の年金支給月に、年税額から当該年度前半の特別徴収税額を控除した額の3分の1ずつを本徴収します。
また、農業所得や一時所得など年金所得(雑所得)以外の所得につきましては年金から特別徴収をすることができません。その分につきましては給与から特別徴収されるか、納付書又は口座振替でのお支払いとなります。
65歳未満の公的年金に係る市県民税の納付方法の変更
平成22年度の地方税制改正により、平成22年4月1日現在65歳未満で給与所得と公的年金等所得があり、給与所得に係る個人市県民税について給与からの差し引きをしている方は、原則として公的年金等所得に係る個人市県民税についても給与から差し引きすることになりました。
- 65歳未満の公的年金等受給者で、公的年金等所得に係る個人市県民税が課税される方が対象となります。
(65歳以上の方は、原則として公的年金等からの差し引きによる納付方法以外は選択できません) - 平成22年6月より給与からの差し引きが始まります。
- この制度により、新たな税負担が生じるものではありません。
ご不明な点がございましたら、高崎市役所市民税課へお問い合わせください。