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平成25年度からの市県民税の主な改正点
生命保険料控除の改正
平成25年度の市県民税適用分から、生命保険料控除が次のとおり改正されました。
改正内容
(1)新契約:平成24年1月1日以後に締結した保険契約等
一般生命保険料控除:控除限度額 28,000円
個人年金保険料控除:控除限度額 28,000円
介護医療保険料控除:控除限度額 28,000円
各保険料控除の合計適用限度額は70,000円とする。
年間の支払保険料 | 控除額 |
---|---|
12,000円以下 | 支払保険料の全額 |
12,000円超 32,000円以下 | 支払保険料×1/2+6,000円 |
32,000円超 56,000円以下 | 支払保険料×1/4+14,000円 |
56,000円超 | 28,000円 |
(2)旧契約:平成23年12月31日以前に締結した保険契約等
旧一般生命保険料控除:控除限度額 35,000円
旧個人年金保険料控除:控除限度額 35,000円
各保険料控除の合計適用限度額は70,000円とする。
年間の支払保険料 | 控除額 |
---|---|
15,000円以下 | 支払保険料の全額 |
15,000円超 40,000円以下 | 支払保険料×1/2+7,500円 |
40,000円超 70,000円以下 | 支払保険料×1/4+17,500円 |
70,000円超 | 35,000円 |
(3)新契約と旧契約の双方の保険契約等に係る控除がある場合
(1)と(2)のそれぞれの計算式で求めた合計額。なお、各控除の上限は28,000円で、合計額の上限は70,000円とする。