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特定技能所属機関による協力確認書の提出について
協力確認について
令和7年4月1日施行の「特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の一部を改正する省令」及び「出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令」に関して、特定技能所属機関の皆様にご案内いたします。
趣旨
今後、特定技能外国人のより一層の増加が見込まれることを踏まえ、特定技能所属機関が地域における外国人との共生社会の実現のため寄与する責務があること及び1号特定技能外国人に対する支援は地域の外国人との共生に係る取組を踏まえて行うことが「特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針」(平成30年12月25日閣議決定。令和6年3月29日一部変更)に明記されました。
これを踏まえ、特定技能基準省令の一部が改正され、特定技能所属機関は、地方公共団体から、共生社会の実現のために実施する施策(以下「共生施策」という。)に対する協力を要請されたときは、当該要請に応じ、必要な協力をすること、また、1号特定技能外国人に対する支援計画の作成・実施に当たっては、地方公共団体が実施する共生施策を踏まえることが規定されました。
制度に関しての詳細は、以下出入国在留管理庁のホームページをご確認ください。
特定技能制度における地域との共生施策に関する連携(出入国在留管理庁ホームページ)(別ウインドウで開く)<外部リンク>
特定技能制度における地域の共生施策に関する連携に係るQ&A(出入国在留管理庁ホームページ)(別ウインドウで開く)<外部リンク>
高崎市への協力確認書の提出
特定技能所属機関は、次のいずれかの時点において、協力確認書を提出ください。
・初めて特定技能外国人を受け入れる場合には、当該外国人と特定技能雇用契約を締結後、在留資格認定証明書交付申請又は在留資格変更許可申請を行う前
・すでに特定技能外国人を受け入れている場合には、令和7年4月1日以降、初めて当該外国人に係る在留資格変更許可申請又は在留期間更新許可申請を行う前
提出事業者
・特定技能外国人が活動する事業所の所在地が高崎市にある事業者
・特定技能外国人の住居地が高崎市にある事業者
提出方法
郵送、窓口へ持参、電子メール
※ 郵送により提出を行い、控えを必要とする場合は、以下のものを同封してください。
・原本及び控え(写)
・返送用の切手及び封筒
(封筒に切手を貼り付け、返送先を記入してください。)
提出時期
・令和7年4月1日以降、初めて特定技能所属機関が在留諸申請を行うとき
・提出済み協力確認書の記載事項に変更があったとき
提出文書
提出先
〒370-8501 群馬県高崎市高松町35-1 高崎市役所2階
(~令和7年3月31日)総務部文化課国際交流担当
(令和7年4月1日~)総務部国際課外国人生活支援担当
E-mail:
(~令和7年3月31日)intlアットマークcity.takasaki.gunma.jp
(令和7年4月1日~)kokusaiアットマークcity.takasaki.gunma.jp
(メール送信時は「アットマーク」を「@」に変換のうえ、送信してください)
高崎市の外国人支援施策
・外国人住民にやさしい街づくり事業の実施
(1)高崎市外国人相談支援センターの設置