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保育士等家賃補助制度について
高崎市では、保育士等の確保及び定着支援を図るため、新たに市内の保育施設等に就職し、市内の賃貸住宅等に入居する者に対して、予算の範囲内で家賃の一部を補助する事業を実施しています。
令和7年度 保育士等家賃補助事業
補助要件について
次のすべての要件を満たす場合に対象となります。
- 過去1年以内に、現在勤務する保育施設等を除く、市内の他の保育施設等で保育士等として勤務した経験がなく、令和5年4月1日以降、新たに市内の保育施設等に就職した保育士等であること。
- 市内の賃貸住宅等に居住しており、本市の住民基本台帳に記録されていること。
- 継続して勤務する意思があること。
- 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による住宅扶助その他の公的制度による家賃補助等を受けていないこと。
- 市税等(各種使用料及び手数料並びに各種資金の返還金等を含む。)について滞納をしていないこと。
- 家賃について滞納していないこと。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でない、又は暴力団員でなくなった日から5年を経過していること。
- 過去に当該交付要綱に基づく補助金の交付を受けていないこと、又は第6条に規定する補助対象期間の上限(12月)まで補助金の交付を受けていないこと。
補助金の額について
補助金の額は、家賃から住居手当等及びその他の補助制度等の補助額を差し引いた額の2分の1(当該額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、1ヶ月当たり20,000円を上限として補助します。
※ただし、月途中の入退去により日割で計算する家賃については、対象外となります。
補助対象期間について
補助要件を満たし、かつ、初めて家賃の全額を支払った月から通算して12月を限度とします。
※雇用開始日が月途中の場合、その月は補助対象期間には含めず、次の月からが補助対象期間となります。たとえば、雇用開始日が4月18日の場合、5月から12月分が補助対象期間となります。
認定の申請について(事前申請)
補助金の交付申請を行う前に、次に掲げる書類を添えて申請し、要件を満たしていることの確認を受けてください。申請については通年で受付をしておりますが、次の項目の「(1)受付期間等について」の表に記載の受付期間前までには申請してください。
必要書類について
次のファイルをご覧ください。
令和7年度 高崎市保育士等家賃補助金 申請のてびき [PDFファイル/716KB]
補助金の交付申請方法等について(申請時期に注意)
年度を2期に分け、申請に基づき交付します。期ごとに申請が必要ですので、申請受付期間内に必要書類を高崎市役所保育課(幼稚園は教職員課)まで提出してください(支所では受付できません。)。
受付期間等について
期別申請受付期間交付(振込)時期
- 第1期(令和7年4月~令和7年9月分)令和7年10月1日(水曜日)~10月31日(金曜日)
令和7年11月下旬予定 - 第2期(令和7年10月~令和8年3月分)令和8年3月2日(月曜日)~3月31日(火曜日)
令和8年4月下旬予定
※申請受付期間の最終日(令和8年3月31日)までに申請書類の提出がない場合、その理由を問わず、補助金の交付はできませんのでご注意ください(郵送の場合、当日消印有効)。
注意事項
申請に不正が認められた場合、補助金は交付できません。また、不正に補助金の交付を受けた場合、補助金を返還いただくこととなります。なお、市が必要があると認めたときは、申請者に対し、報告又は必要な資料を求めることがありますのであらかじめご了承ください。
お問い合わせ先(申請書類の提出先)
この補助金についての問い合わせ及び申請書類の提出先は、次のとおりです。
保育所、認定こども園、認可外保育施設に関して
担当:高崎市役所 福祉部 保育課 保育担当(1階12番窓口)
住所:高崎市高松町35番地1
電話:027-321-1246(課直通)
幼稚園に関して
担当:高崎市役所 教育部 教職員課 幼稚園担当(16階)
住所:高崎市高松町35番地1
電話:027-321-1298(課直通)