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保育料について(令和2年11月)

ページID:0006312 更新日:2024年7月20日更新 印刷ページ表示

このページでは、これまで寄せられたご意見とそれに対する回答を紹介しています。
市への意見・提言について(市民生活課のページへリンク)

ご意見や回答内容は、回答当時のものです。​

意見・提言

保育所・こども園の入所に際して二歳児以下は保育料が必要になってくるかと思われます。

「保育するために要する費用の一部を保護者に負担いただく、世帯の負担能力に応じて決定することとなっています。」とありますが世帯の負担能力に応じてというのはなぜでしょうか?市町村民税所得割などから算定されるようですが、高額を納めている市民はすでに低額、生活保護の市民よりも財政運営に貢献しているように思います。市民の納めた税金で保育所への補助などがでていると思うのです。もちろん所得に応じて税金を支払うのはわかります。しかし、高額の税金を払っているにもかかわらず受けられる住民サービスも低いものとなってしまうのはあまり納得できません。納税額に応じたサービスというのはなかなか難しいかもしれませんが、取れるところから取ろうではなく、なんらかの配慮があってもよいかと思います。

男:30代:市内在住

回答

保育料については、ご承知のとおり応能負担の考えのもと、子ども・子育て支援法及び同法施行令により、保護者の皆様の所得(市町村民税所得割額)によって決定することと規定されており、高崎市では、皆様にご負担いただく保育料をできるだけ軽くするため、市税を投入して国が定める基準額よりも低廉な保育料を設定しております。例えば、保育料の基準となる市町村民税所得割額が397,000円以上の世帯の場合、国基準ですと月額104,000円の保育料となっているところ、本市では月額51,280円に減額しているなど、昨年度実績では、全体で国基準の保育料よりも約39%の減額を行っているところです。

ご指摘の、高所得者の方について、多額の税金を納めているにも関わらず、保育料をはじめとした公的サービスの負担まで重いという現状について、ご納得いただけない部分も確かにあろうかと存じます、現状ではさらなる保育料の減額をただちに実施することや、保育の実施に関し、納税額が高い方に別途配慮を設けるといった施策の実施は困難ですので、ご理解いただきますようお願い申し上げます。

問い合わせ先

回答内容についてのご意見・ご質問は、こちらへご連絡ください。

担当:保育課(電話027-321-1246)