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保育料について(令和4年10月)

ページID:0006313 更新日:2024年7月20日更新 印刷ページ表示

このページでは、これまで寄せられたご意見とそれに対する回答を紹介しています。
市への意見・提言について(市民生活課のページへリンク)

ご意見や回答内容は、回答当時のものです。​

意見・提言

子育て支援など様々な対策ありがとうございます。
この度、5歳差で子供を出産しました。
来年上の子が小学生となり、下の子に対する保育園料金半額の適応にならないようです。
現在、3歳以上は無償化とありがたいのですが、来年小学校入学と保育園未満児通園で子育て費用が高額になります。
子供を産むタイミングによって兄弟2人で保育料半額の適応、不適応が生じるのは残念だなぁと思いました。
本来、兄弟を同時に保育園へ通園させる負担を減らす為に半額になる補助で、無償化によりこのような事になっている事は理解しています。
子育てにお金がかかる事はわかった上で産みましたがこれからこのような点も検討して頂けるとありがたいと思いメールを送らさせていただきました。
女:30代:市内在住

回答

保育料につきましては応能負担の考えのもと、子ども・子育て支援法及び同法施行令により、保護者の皆様の所得(市町村民税所得割額)によって決定することと規定されており、高崎市では、皆様にご負担いただく保育料をできるだけ軽くするため、市税を投入して国が定める基準額よりも低廉な保育料を設定しております。例えば、保育料の基準となる市町村民税所得割額が397,000円以上の世帯の場合は国基準ですと月額104,000円の保育料となっているところ、本市では月額51,280円に減額しているなど、各所得階層における保育料につきまして減額を行っているところです。
ご指摘の第2子における保育料につきましては、ご承知のとおり御兄弟で同時在園されている世帯は負担軽減の観点から半額となっているところですが、現状ではさらなる保育料の減額を実施することは難しい状況であるため、様々な点からより良い子育て支援制度の研究に努めてまいりたいと思いますので、何卒ご理解いただきますようお願い申し上げます。

問い合わせ先

回答内容についてのご意見・ご質問は、こちらへご連絡ください。

担当:保育課(電話027-321-1246)