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保存樹木
高崎市緑化条例によって、美観上特に優れた樹木や樹林が指定されています。
樹木・樹林の指定
次のいずれかの条件を満たした健全で、かつ、樹容が美観上特にすぐれている樹木、樹林が該当となります。
条件
- 幹の周囲が1.5メートル以上あるもの
- 高さが15メートル以上あるもの
- 樹林面積が500平方メートル以上のもの
- 生け垣の延長が30メートル以上のもの
保存樹木指定状況(令和4年4月1日現在)
- 樹木:268本
- 樹林:6箇所
- 生垣:79箇所
補助制度
指定された樹木樹林には補助制度があります。
- 保存樹木:1本(1株)につき年額3,000円
- 保存樹林:100平方メートルにつき年額700円
- 保存生垣:片側の面積10平方メートルにつき年額500円