本文
母子家庭等自立支援
高等職業訓練促進給付金等事業
母子家庭の母又は父子家庭の父が就業し、生活の安定の向上及び自立の促進を図るための資格取得を支援します。当該資格取得に係る養成訓練の一定期間について、生活費の負担軽減を図るため、高等職業訓練促進給付金を支給します。
また、高等職業訓練促進給付金を受給し、養成機関を修了した方で、修業開始日及び修了日時点に当給付金の受給要件を満たしている場合は、受講修了時に高等職業訓練修了支援給付金を支給します。
対象となる人
- 高崎市内に住民登録のある母子家庭の母又は父子家庭の父であること
- 子の年齢が20歳未満であること
- 児童扶養手当の支給を受けているか、又は同等の所得水準にあること(所得水準を超過している場合は、ご相談ください)
- 対象資格の取得が見込まれる人であること
- 過去に当給付金の支給を受けていないこと
- 生活保護を受けていないこと
- 仕事と修業訓練、又は育児と修業訓練の両立が困難であると認められること
対象資格(6か月以上のカリキュラム)
- 看護師
- 准看護師
- 助産師
- 保健師
- 介護福祉士
- 保育士
- 理学療法士
- 作業療法士
- 歯科衛生士
- 美容師
- 社会福祉士
- 製菓衛生師
- 調理師
- 雇用保険制度の専門実践教育訓練給付指定講座の資格
- 雇用保険制度の特定一般教育訓練給付指定講座の資格
- 雇用保険制度の一般教育訓練給付指定講座(情報関係)の資格
雇用保険制度指定講座の資格は、下記の厚生労働省ホームページで検索できます。
厚生労働大臣指定教育訓練講座検索システム(厚生労働省)<外部リンク>
支給額
高等職業訓練促進給付金
- 住民税非課税世帯 月額 100,000円(最後の12ヶ月は月額140,000円)
- 住民税課税世帯 月額 70,500円(最後の12ヶ月は月額110,500円)
高等職業訓練修了支援給付金
- 住民税非課税世帯 50,000円
- 住民税課税世帯 25,000円
支給期間等
高等職業訓練促進給付金
- 修業期間内の上限4年間が対象です。
- 支給の申請があった月以降、月単位で支給します。
高等職業訓練修了支援給付金
受講修了日から起算して原則30日以内に申請をしてください。支給申請が遅れた場合は支給できません。
注意事項
- 申請前に事前相談(面接)が必要です。窓口に来られる日時を本庁こども家庭課まで、あらかじめご連絡ください。なお、各支所及び市民サービスセンターでは行っておりませんのでご注意ください。
- 受講期間中は、養成期間が発行する出席証明書等を毎月ご提出いただきます。原則、出席がない月は支給できません。
- 「高等職業訓練促進給付金」及び「高等職業訓練修了支援給付金」の支給は、他の自治体において支給を受けた場合も含め、1回限りの支給とします。
- 雇用保険制度の教育訓練支援給付金や職業訓練受講給付金等、類似の給付金との併用はできません。
- 生活状況等に変更があったときは、手続きが必要になる場合があります。なお、支給額が変更になる場合は異動があった月の翌月分からとなります。
- 年度ごとの国による制度改正等によって、支給期間及び支給額が変更になる場合があります。
自立支援教育訓練給付金事業
母子家庭の母又は父子家庭の父が就業し、生活の安定の向上および自立の促進を図るための資格取得を支援します。当該資格取得に係る養成機関に支払った講座費用の一部として、受講修了後等に自立支援教育訓練給付金を支給します。
対象となる人
- 高崎市内に住民登録のある母子家庭の母又は父子家庭の父であること
- 支給申請時に子の年齢が20歳未満であること
- 母子・父子自立支援プログラムの策定等の支援を受けていること
- 修業経験、技能、資格取得状況又は労働市場の状況から判断して、適職に就業するために教育訓練が必要であると認められること
- 過去に当給付金の支給を受けていないこと
対象講座
- 雇用保険制度の「一般」教育訓練給付の指定講座
- 雇用保険制度の「特定一般」教育訓練給付の指定講座
- 雇用保険制度の「専門実践」教育訓練給付の指定講座
対象となる講座は、下記の厚生労働省ホームページで検索できます。
厚生労働大臣指定教育訓練講座検索システム(厚生労働省)<外部リンク>
支給額(受講修了後等に支給)
- 「一般」「特定一般」教育訓練給付金の指定講座
教育訓練講座費用の60%(1万2千円を超える額で上限20万円) - 「専門実践」教育訓練給付金の指定講座
教育訓練講座費用の60%(修学年数に40万円を乗じた額で上限160万円)さらに、修了後1年以内に資格取得し就職等した場合、教育訓練講座費用の25%(修業年数に20万円を乗じた額で上限80万円)を追加支給
※雇用保険制度の教育訓練給付金が支給される場合は、その給付金との差額
講座指定申請
受講開始前に必要な申請です。あらかじめ、雇用保険法による教育訓練給付金の受給資格の有無をハローワークで確認してください。有の場合はハローワークでの申請後に、市の講座指定申請をしてください。
注意事項
- 受講開始前に講座指定申請が必要です。受講開始後の講座指定申請は支給対象外となります。
- 講座指定申請前に事前相談(面接)が必要です。窓口に来られる日時を本庁こども家庭課まで、あらかじめご連絡ください。なお、各支所及び市民サービスセンターでは行っておりませんのでご注意ください。
- 生活状況等に変更があったときは、手続きが必要になる場合があります。
- 雇用保険制度による「専門実践」教育訓練給付金と、群馬県社会福祉協議会によるひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業の「入学準備金」とは併用ができませんのでご注意ください。
ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業
母子家庭の母又は父子家庭の父及びその子への学び直しを支援します。より良い条件での就職や転職に向けた可能性を広げ、正規雇用を中心とした就業を実現できるように、高等学校卒業程度認定試験に合格するための講座を受講した場合に受講開始時給付金を、修了した場合に受講修了時給付金を、受講修了日から起算して2年以内に高卒認定試験に全科目合格した場合に合格時給付金を支給する事業です。
高等学校卒業程度認定試験とは
様々な理由で、高等学校を卒業していない人のために、高等学校を卒業した人と同等以上の学力があるかどうかを文部科学省が認定するための試験です。合格者は大学・短大・専門学校の受験資格が与えられます。また、高等学校卒業者と同等以上の学力がある者として認定され、就職、資格試験等に活用することができます。
対象となる人
- 高崎市内に住民登録のある母子家庭の母又は父子家庭の父及びその子であること
- 申請時に子の年齢が20歳未満であること
- 母子・父子自立支援プログラムの策定等の支援を受けていること
- 大学入学資格を取得していないこと
- 過去にこの給付金の支給を受けていないこと
支給額
通信制の場合
- 受講開始時給付金 受講費用の40%(4千円を超える額で上限10万円)
- 受講修了時給付金 受講費用の10%(1.と合算して上限12万5千円)
- 合格時給付金 受講費用の10%(1,2,と合算して上限15万円)
通学または通学及び通信併用の場合
- 受講開始時給付金 受講費用の40%(4千円を超える額で上限20万円)
- 受講修了時給付金 受講費用の10%(1.と合算して上限25万円)
- 合格時給付金 受講費用の10%(1,2,と合算して上限30万円)
※いずれの場合でも、支給申請時に子が20歳未満の場合にのみ支給します。
注意事項
- 受講開始前に講座指定申請が必要です。受講開始後の講座指定申請は支給対象外となります。
- 講座指定申請前に事前相談(面接)が必要です。窓口に来られる日時を本庁こども家庭課まで、あらかじめご連絡ください。なお、各支所及び市民サービスセンターでは行っておりませんのでご注意ください。
- 受講開始前に講座指定申請が必要です。受講開始後の講座指定申請は支給対象外となります。
- 生活状況等に変更があったときは、手続きが必要になる場合があります。
母子家庭等就業・自立支援センター事業
ひとり親家庭等の就業・自立を促進するため、就業相談や求人情報の提供、講習会の開催などの一貫した就業支援サービスを提供するとともに、生活安定のための相談等を行います。
業務内容
就業相談
- 就業についての疑問・悩みに関する相談やアドバイスが受けられます。
- ハローワーク等の求人情報の提供や職業紹介等を行っています。
就業支援講習会
就職および自立を支援するための講習会やセミナー(受講料無料)、パソコン講習会(一部、実費負担あり)等を開催しています。
母子・父子自立支援プログラム策定等事業
ひとり親家庭の母又は父の生活・子育ての状況や就業に向けての課題等を把握し、ハローワーク等と連携して「就職から自立まで」の支援をします。
養育費相談
- 養育費の取り決め方、不払いに困っている方々の相談に応じます。
- 弁護士による無料相談会を開催しています。
相談窓口
母子家庭等就業・自立支援センター(一般財団法人群馬県母子寡婦福祉協議会)<外部リンク>
〒371-0843 前橋市新前橋町13-12 群馬県社会福祉総合センター内5階
電話番号:027-255-6636
※高等職業訓練促進給付金等事業や自立支援教育訓練給付金事業、ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業の相談やお問い合わせは、上記母子家庭等就業・自立支援センター(一般財団法人群馬県母子寡婦福祉協議会)では行っておりません。高崎市こども家庭課までお問い合わせください。