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母子家庭等自立支援

ページID:0006336 更新日:2026年4月1日更新 印刷ページ表示

高等職業訓練促進給付金等事業

母子家庭の母又は父子家庭の父が就業し、生活の安定の向上及び自立の促進を図るための資格取得を支援します。当該資格取得に係る養成訓練の一定期間について、生活費の負担軽減を図るため、予算の範囲内において高等職業訓練促進給付金を支給します。
また、修業開始日及び修了日時点で当給付金の受給要件を満たしている場合は、修了後に高等職業訓練修了支援給付金を支給します。

対象となる人

  • 高崎市内に住民登録のある母子家庭の母又は父子家庭の父であること
  • 受講開始時に子の年齢が20歳未満であること
  • 児童扶養手当の支給を受けているか、又は同等の所得水準にあること(ただし、児童扶養手当を受給している方と同等の所得水準を超えた場合であっても、その後1年間に限り、支給対象となる場合があります。その際はご相談ください)
  • 対象資格の取得が見込まれる人であること
  • 過去に当給付金の支給を受けていないこと
  • 生活保護を受けていないこと
  • 仕事と修業訓練、又は育児と修業訓練の両立が困難であると認められること

対象資格(6か月以上のカリキュラム)

  • 看護師
  • 准看護師
  • 助産師
  • 保健師
  • 介護福祉士
  • 保育士
  • 理学療法士
  • 作業療法士
  • 歯科衛生士
  • 美容師
  • 社会福祉士
  • 製菓衛生師
  • 調理師 
  • 雇用保険制度の専門実践教育訓練給付指定講座の資格
  • 雇用保険制度の特定一般教育訓練給付指定講座の資格
  • 雇用保険制度の一般教育訓練給付指定講座(情報関係)の資格

雇用保険制度指定講座の資格は、下記の厚生労働省ホームページで検索できます。

厚生労働大臣指定教育訓練講座検索システム(厚生労働省)<外部リンク>

支給額

高等職業訓練促進給付金

  • 住民税非課税世帯 月額 100,000円(最後の12ヶ月は月額140,000円)
  • 住民税課税世帯   月額   70,500円(最後の12ヶ月は月額110,500円)

高等職業訓練修了支援給付金

  • 住民税非課税世帯 50,000円
  • 住民税課税世帯   25,000円

支給期間等

高等職業訓練促進給付金

  • 修業期間内の上限5年間が対象です。
  • 支給の申請があった月以降、月単位で支給します。

高等職業訓練修了支援給付金

修了日から起算して原則30日以内に申請をしてください。支給申請が遅れた場合は支給できません。

注意事項

  • 申請前に事前相談(面接)が必要です。窓口に来られる日時を本庁こども家庭課まで、あらかじめご連絡ください。なお、各支所及び市民サービスセンターでは行っておりませんのでご注意ください。
  • 修業期間中は、養成機関が発行する出席証明書等を毎月ご提出いただきます。原則、出席がない月は支給できません。
  • 「高等職業訓練促進給付金」及び「高等職業訓練修了支援給付金」の支給は、他の自治体において支給を受けた場合も含め、1回限りの支給とします。
  • 雇用保険制度の教育訓練支援給付金や職業訓練受講給付金等、類似の給付金との併用はできません。
  • 生活状況等に変更があったときは、手続きが必要になる場合があります。なお、支給額が変更になる場合は異動があった月の翌月分からとなります。
  • 年度ごとの国による制度改正等によって、支給期間及び支給額が変更になる場合があります。

自立支援教育訓練給付金事業

母子家庭の母又は父子家庭の父が就業し、生活の安定の向上および自立の促進を図るための資格取得を支援します。当該資格取得に係る養成機関に支払った講座費用の一部として、修了後等に予算の範囲内において自立支援教育訓練給付金を支給します。

対象となる人

  • 高崎市内に住民登録のある母子家庭の母又は父子家庭の父であること
  • 受講開始時に子の年齢が20歳未満であること
  • 母子・父子自立支援プログラムの策定等の支援を受けていること
  • 修業経験、技能、資格取得状況又は労働市場の状況から判断して、適職に就業するために教育訓練が必要であると認められること
  • 過去に当給付金の支給を受けていないこと

対象講座

  1. 雇用保険制度の一般教育訓練給付の指定講座
  2. 雇用保険制度の特定一般教育訓練給付の指定講座
  3. 雇用保険制度の専門実践教育訓練給付の指定講座

対象となる講座は、下記の厚生労働省ホームページで検索できます。

厚生労働大臣指定教育訓練講座検索システム(厚生労働省)<外部リンク>

支給額(修了後等に支給)

  • 一般教育訓練給付または特定一般教育訓練給付の指定講座
    教育訓練講座費用の60%
  • 専門実践教育訓練給付金の指定講座
    教育訓練講座費用の60%(修学年数に40万円を乗じた額で上限160万円)さらに、修了後1年以内に資格取得し就職等した場合、教育訓練講座費用の25%(修業年数に20万円を乗じた額で上限80万円)を追加支給

 ※いずれの場合でも、支給額が1万2千円を超えない場合は支給を行いません。

 ※雇用保険制度の教育訓練給付金が支給される場合は、その給付金との差額

講座指定申請

受講開始前に必要な申請です。あらかじめ、雇用保険制度による教育訓練給付金の受給資格の有無をハローワークで確認してください。有の場合はハローワークで申請等をした後に、市で講座指定申請をしてください。

注意事項

  • 受講開始前に講座指定申請が必要です。受講開始後の講座指定申請は支給対象外となります。
  • 講座指定申請前に事前相談(面接)が必要です。窓口に来られる日時を本庁こども家庭課まで、あらかじめご連絡ください。なお、各支所及び市民サービスセンターでは行っておりませんのでご注意ください。
  • 生活状況等に変更があったときは、手続きが必要になる場合があります。
  • 雇用保険制度による専門実践教育訓練給付金と、群馬県社会福祉協議会によるひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業の入学準備金とは併用ができませんのでご注意ください。

ひとり親家庭学び直し支援事業

母子家庭の母又は父子家庭の父及びその子への学び直しを支援します。より良い条件での就職や転職に向けた可能性を広げ、正規雇用を中心とした就業を実現できるように、予算の範囲内において、高等学校卒業程度認定試験に合格するための講座を受講した場合に受講開始時給付金を、修了した場合に受講修了時給付金を、修了日から起算して2年以内に高卒認定試験に全科目合格した場合に合格時給付金を支給する事業です。

高等学校卒業程度認定試験とは

様々な理由で、高等学校を卒業していない人のために、高等学校を卒業した人と同等以上の学力があるかどうかを文部科学省が認定するための試験です。合格者は大学・短大・専門学校の受験資格が与えられます。また、高等学校卒業者と同等以上の学力がある者として認定され、就職、資格試験等に活用することができます。

対象となる人

  • 高崎市内に住民登録のある母子家庭の母又は父子家庭の父及びその子であること
  • 受講開始時に子の年齢が20歳未満であること
  • 母子・父子自立支援プログラムの策定等の支援を受けていること
  • 大学入学資格を取得していないこと
  • 過去に当給付金の支給を受けていないこと

支給額

通信制の場合

  1. 受講開始時給付金 受講費用の40%(4千円を超える額で上限10万円)
  2. 受講修了時給付金 受講費用の10%(1と合算して上限12万5千円)
  3. 合格時給付金    受講費用の10%(1,2と合算して上限15万円)

通学または通学及び通信併用の場合

  1. 受講開始時給付金 受講費用の40%(4千円を超える額で上限20万円)
  2. 受講修了時給付金 受講費用の10%(1と合算して上限25万円)
  3. 合格時給付金    受講費用の10%(1,2と合算して上限30万円)

 ※いずれの場合でも、支給申請時に子が20歳未満の場合にのみ支給します。

注意事項

  • 受講開始前に講座指定申請が必要です。受講開始後の講座指定申請は支給対象外となります。
  • 講座指定申請前に事前相談(面接)が必要です。窓口に来られる日時を本庁こども家庭課まで、あらかじめご連絡ください。なお、各支所及び市民サービスセンターでは行っておりませんのでご注意ください。
  • 生活状況等に変更があったときは、手続きが必要になる場合があります。

養育費等確保支援事業補助金

養育費とは、児童が自立するまでに必要な衣食住の費用や教育費等をいいます。親としての経済的な責任を果たし、児童の健やかな成長を支えるとても大切なものです。そこで本市では、ひとり親家庭の児童の養育費の取決めや確保を支援するため、予算の範囲内において、養育費に係る公正証書等の債務名義(※1)取得や養育費保証契約に要する経費を補助します。(※2)


(※1)債務名義とは、相手方から支払われない時に、裁判所を通じて給料等の差し押さえができる法的効力のある書類のことです。

(※2)債務名義作成、保証契約ともに令和8年4月1日以降に作成・契約したものに限ります。

公正証書等作成経費補助

養育費の支払いを確保するための公正証書等(債務名義)作成にかかった経費のうち、以下のものを対象に補助します。

  • 公証人に支払った手数料(公証人手数料令に規定するもの)
  • 家庭裁判所の調停申立や裁判に要する収入印紙代
  • 添付書類の取得費用(戸籍謄本など)
  • 連絡用の郵便切手代​

対象となる人

  • 高崎市内に住民登録のある母子家庭の母又は父子家庭の父であること。
  • 養育費の取決めに係る経費を負担していること。
  • 養育費の取決めに係る債務名義を有していること。
  • 養育費の取決めの対象となる児童(20歳に満たない者)を現に扶養していること。
  • 過去に同様の補助金を交付されていないこと。

補助額

補助対象経費の全額(上限43,000円)

申請方法

公正証書等を作成した日の翌日から6か月以内に、以下の書類を添えて申請してください。

期限を過ぎると申請できませんのでご注意ください。 

  • 当該ひとり親に係る児童扶養手当証書の写し又は当該ひとり親及びその扶養している児童の戸籍謄本又は抄本(交付申請日から遡って3か月以内に児童扶養手当に係る添付書類として提出している場合は省略可)
  • 申請者本人が負担した補助対象経費の領収書等の写し(宛先、領収年月日、領収金額、取引内容、領収者の住所氏名領収印があるもの)
  • 養育費の取決めを交わした文書(債務名義)の写し(令和8年4月1日以降に作成したものに限ります)

注意事項

補助の対象となる債務名義は、令和8年4月1日以降に作成したものに限ります。

養育費保証契約締結経費補助

保証会社と養育費保証契約を締結する際に要する経費のうち、初回保証料として本人が負担したものを補助します。

対象となる人

  • 高崎市内に住民登録のある母子家庭の母又は父子家庭の父であること。
  • 児童扶養手当の支給を受けている又は、同等の所得水準にあること。
  • 保証会社と1年以上の養育費保証契約を締結していること。
  • 養育費の取決めの対象となる児童(20歳に満たない者)を現に扶養していること。
  • 過去に同様の補助金を交付されていないこと。

補助額

補助対象経費の全額(上限50,000円)

申請方法

養育費保証契約を締結した日の翌日から6か月以内に、以下の書類を添えて申請してください。

期限を過ぎると申請できませんのでご注意ください。 

  • 当該ひとり親に係る児童扶養手当証書の写し又は当該ひとり親及びその扶養している児童の戸籍謄本又は抄本(交付申請日から遡って3か月以内に児童扶養手当に係る添付書類として提出している場合は省略可)
  • 申請者本人が負担した補助対象経費の領収書等の写し(宛先、領収年月日、領収金額、取引内容、領収者の住所氏名領収印があるもの)
  • 保証会社と締結した養育費保証契約書(保証期間が1年以上に限る。)の写し(令和8年4月1日以降に契約したものに限ります)

注意事項

補助の対象となる保証会社との養育費保証契約は、令和8年4月1日以降に契約したものに限ります。

母子家庭等就業・自立支援センター事業

ひとり親家庭等の就業・自立を促進するため、就業相談や求人情報の提供、講習会の開催などの一貫した就業支援サービスを提供するとともに、生活安定のための相談等を行います。

業務内容

就業相談

  • 就業についての疑問・悩みに関する相談やアドバイスが受けられます。
  • ハローワーク等の求人情報の提供や職業紹介等を行っています。

就業支援講習会

就職および自立を支援するための講習会やセミナー(受講料無料)、パソコン講習会(一部、実費負担あり)等を開催しています。

母子・父子自立支援プログラム策定等事業

ひとり親家庭の母又は父の生活・子育ての状況や就業に向けての課題等を把握し、ハローワーク等と連携して「就職から自立まで」の支援をします。

養育費相談

相談窓口

母子家庭等就業・自立支援センター(一般財団法人群馬県母子寡婦福祉協議会)<外部リンク>

〒371-0843 前橋市新前橋町13-12 群馬県社会福祉総合センター内5階

電話番号:027-255-6636

※高等職業訓練促進給付金等事業や自立支援教育訓練給付金事業、ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業の相談やお問い合わせは、上記母子家庭等就業・自立支援センター(一般財団法人群馬県母子寡婦福祉協議会)では行っておりません。高崎市こども家庭課までお問い合わせください。