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放課後等デイサービスについて(令和元年11月)

ページID:0006345 更新日:2023年12月18日更新 印刷ページ表示

意見・提言

今年10月から、娘(障害児)の放課後デイサービスが月27日から23日に4日間少なくなりました。

障害福祉課に問い合わせましたが、明確な理由を示していただけなく、親が精神疾患にならないと従来通りにはならないとまで言われ、精神疾患になってからでは遅いでしょと言いましたが、そう言われましてもと回答を得ることはできませんでした。

更には、国や県の方針と言われ、憤りを感じつつも、これ以上話をしても無駄と思い電話は切りました。

その後、S O Sセンターに相談に行きましたが、財政の問題で仕方がないと言われ、障害福祉課とは異なることを言われました。

S O Sセンターの存在意義は十分に達しているか疑問で、伺った時は5~6人のスタッフが談笑している状況を見せておきながら、財政の問題とはどういうことなのでしょうか。

10月に入り、週末の状況が一変し大変苦労しています。統一した見解を伺いたくお願いします。

  • 国、県の方針と財政の問題により、27日の申請が審議に掛けられることもなく却下された理由を教えてください。
  • 日数に対する明確な基準を示してください。
  • 市として、重複障害児を抱える親の状況を正しく把握できているのでしょうか。

男:40代:市内在住

回答

大変お世話になっております。

お問い合わせいただきありがとうございます。お問い合わせいただいた事項についてご回答させていただきます。

「月27日の申請が審議に諮られることなく却下された理由」及び「日数に対する明確な基準について」は以下の通りです。

支給基準に関してですが、厚生労働省より「障害児通所支援の質の向上及び障害児通所給付費等の通所給付決定に係る留意事項について」(平成28年3月7日付障障発0307第1号)、各都道府県・市町村宛に、「支給量は、各月の日数から8日を控除した日数を上限とすること」と通知がありました。本市としても国からの通知に準じて障害児通所支援における支給量の上限を原則月23日としております。

個々の障害児を抱えるご家族において様々な状態の方々がいらっしゃると推測されますが、その都度課内で必要性の判断を行い対応させていただいており、支給が適正であると判断された場合にのみ、その判断について自立支援判定審査会に諮り、審査委員より意見を伺っています。支給量の基準を超えて認められた事例として、片親等で支援ができない方や、両親の就労の関係上、障害児の見守りが出来ない場合等緊急性や必要性が極めて高い場合であり、適宜状況等を判断して決定させていただいております。

また、「重複障害児を抱える親の状況把握について」は、個人情報保護の観点から本市としても重複障害児を抱えるご家族全ての状態を把握するのは大変困難であります。障害福祉サービスをご利用の方であれば、相談支援事業所より提出いただいた計画書等の基本情報や電話等で適宜状況把握に努めております。

今後とも何卒よろしくお願い申し上げます。

この回答内容についてのお問い合わせ

担当:障害福祉課(電話027-321-1172)

回答内容や担当は、回答当時のものです。