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法人市民税Q&A
Q1 会社を設立したのですが、市役所にはどんな手続きが必要ですか?
「法人の設立・異動届出書」に登記簿謄本・定款を添付して(写しでも可)提出してください。
法人の設立・異動届出書、記載例(申請書ダウンロードサイト)<外部リンク>
Q2 法人市民税は、どのように計算するのですか?
法人市民税には、「法人税割」と「均等割」があります。
法人税割
法人税割=法人税額(国税)×税率(下表参照)
ただし、他市町村にも事務所を有する法人は、法人税額を従業者数で按分します。
対象事業年度 | 法人税割税率 |
---|---|
平成26年9月30日以前に開始する事業年度 | 14.7% |
平成26年10月1日~令和元年9月30日に開始する事業年度 | 12.1% |
令和元年10月1日以後に開始する事業年度 | 8.4% |
均等割
法人等の区分 | 均等割年額 | |
---|---|---|
資本等の金額 | 市内の事務所や寮等の従業者の合計数 | |
50人以下 | 50人超 | |
50億円を超える法人 | 492,000円 | 3,600,000円 |
10億円を超え、50億円以下の法人 | 492,000円 | 2,100,000円 |
1億円を超え、10億円以下の法人 | 192,000円 | 480,000円 |
1千万円を超え、1億円以下の法人 | 156,000円 | 180,000円 |
1千万円以下の法人 | 60,000円 | 144,000円 |
上記以外の法人等 | 60,000円 |
(高崎市の場合の金額です)
注意
- 従業者数:確定申告時は事業年度の末日、予定申告時は事業年度開始の日から6月を経過した日の前日の現況によります。
- 資本等の金額:確定申告時は事業年度の末日、予定申告の場合は前事業年度の末日の現況によります。
Q3 法人市民税は、いつ申告し、支払うのですか?
予定(中間)申告
事業年度開始の日以後6月を経過した日から2月以内
確定申告
事業年度終了の日の翌日から2月以内