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麻薬関係届出について
調剤済麻薬廃棄届について
麻薬処方せんにより調剤された麻薬を廃棄したときは、廃棄後30日以内に届出てください。
提出書類一覧
(1)調剤済麻薬廃棄届
(2)提出部数
3部(1部は、控えとしてその場でお返しします)
麻薬廃棄届について
期限切れ等の理由により、麻薬を廃棄しようとするときは、事前に届出てください。
後日、群馬県庁薬務課の職員立会いの下、麻薬を廃棄することができます。
※廃棄の日程については、問い合わせください。
提出書類一覧
(1)麻薬廃棄届
麻薬廃棄届(令和6年12月12日変更) [Wordファイル/21KB]
麻薬廃棄届(令和6年12月12日変更) [PDFファイル/22KB]
(2)提出部数
3部
麻薬事故届について
所有し又は管理している麻薬につき、滅失、破損、盗難、所在不明及びその他の事故が生じたときは、すみやかに届出てください。
提出書類一覧
(1)麻薬事故届
(2)提出部数
3部(1部は、控えとしてその場でお返しします)