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高崎市児童相談所に設置する飲料自動販売機の設置業者公募について
当市は、市有財産の有効活用を図りながら市民サービスと地域経済の活性化を図るため、飲料自動販売機設置場所の使用許可に係る公募抽選を実施します。
概要
名称
高崎市児童相談所自動販売機設置場所の使用許可
内容
高崎市児童相談所自動販売機設置場所を利用して、自動販売機を設置しようとする業者を公募抽選によって決定するもの。
行政財産の目的外使用の許可
地方自治法(昭和22年法律第67 号)第238 条の4 第7項の規定に基づき、行政財産の目的外使用の許可(以下「使用許可」という。)を行うものとし、当選者は、使用許可に基づいて自動販売機を設置するものとする。
使用を許可する場所
財産名称 | 所在地 | 許可面積 | 台数 |
---|---|---|---|
高崎市児童相談所の一部 | 高崎市問屋町四丁目4番地1 | 4.80m2 | 2台 |
使用許可期間
令和7年7月1日から令和8年3月31日まで
なお、令和8年4月1日以降は、それまでの使用状況や必要性等を勘案したうえで支障なしと当市が判断した場合、当初の使用条件を変更しないことを前提として、1年毎に3年を超えない範囲で使用許可を更新できるものとする。また、行政財産目的外使用許可申請書は更新ごとに提出し、使用許可を受けるものとする。
使用料等
自動販売機により得た売上金額(消費税相当額及び地方消費税相当額を除く。)に100分の15を乗じて得た額に消費税及び地方消費税を加算したもの。
使用に伴う光熱水費は、別途使用者が負担すること。
納付は、当市発行の納入通知書により毎月払いとする。
参加申込、実施スケジュール等
募集要項等を確認してください。