ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > くらし > 住民票・戸籍・マイナンバー > 戸籍 > 戸籍の氏名にフリガナが記載されます

本文

戸籍の氏名にフリガナが記載されます

ページID:0064426 更新日:2026年5月26日更新 印刷ページ表示

届出期間が終了しました

令和7年5月以降に本籍地の市区町村からお送りした「戸籍に記載される振り仮名の通知書」に関する届出期間は、令和8年5月25日をもって終了しました。 また、マイナポータルを利用したオンライン届出の受付も、令和8年5月25日17時をもって終了しております。

届出期間内に届出をされなかった方の戸籍には、通知書でお知らせした振り仮名が、市区町村長の職権によりそのまま記載されます。
全国の市区町村が定められたスケジュールに沿って順番に記載していくため、すべての皆さまの戸籍への記載が完了するまでには一定の期間がかかりますので、ご了承ください。

なお、高崎市における記載作業は、令和8年12月以降に行われる予定です。

戸籍に記載されたフリガナを変更したい場合(変更届)

高崎市によって職権で振り仮名が記載された後、振り仮名が誤っていることに気づいた場合は、原則1回に限り家庭裁判所の許可を得ることなく「変更届」によって正しい振り仮名に変更することができます。

詳しい手続き方法については下記担当までお問い合わせください。

戸籍のフリガナ制度についてより詳しく知りたい場合は、法務省ホームページ「戸籍にフリガナが記載されます<外部リンク>」をご参照ください。(別ウインドウで開く)​​