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戸籍の氏名にフリガナが記載されます

ページID:0064426 更新日:2025年6月2日更新 印刷ページ表示

通知書(はがき)でお知らせします(正しい場合は届出不要)

法改正(令和7年5月26日施行)により、戸籍の氏名に新たにフリガナが記載されることになりました。法務省リーフレット [PDFファイル/312KB]

高崎市に本籍がある方を対象に、令和7年6月から順次、ご本人の住所地へ通知書を発送します。通知書に記載されるフリガナは、住民基本台帳の情報を参考にして作成されます。

通知書のフリガナが正しい場合は届出は不要です

届出をしなくても、令和8年5月26日以降に通知書に記載されているフリガナがそのまま戸籍に記載されます。

通知書のフリガナが間違っている場合(または、フリガナをすぐに戸籍に記載したい方含む)は届出が必要です

改正法の施行日(令和7年5月26日)後1年以内に​以下の方法で手続きをお願いします。

  1. マイナポータルを利用した届出(来庁不要)
    ​詳しい届出方法は法務省ホームページ<オンライン届出について><外部リンク>をご覧ください
  2. 市区町村の窓口での届出 
    通知書をご持参のうえ、最寄りの市区町村の窓口に届出をしてください。
    高崎市では市役所1F市民課の特設窓口か、各支所(倉渕・箕郷・群馬・新町・榛名・吉井)市民福祉課にて受付を行います。
    通知書到着直後は混雑が予想されますので時間に余裕をもってお越しください。
  3. 郵送での届出  
    以下より届書の様式をダウンロード(A4サイズ)し、必要事項をご記入のうえ、ご郵送ください。

      郵送先は 〒370-8501 群馬県高崎市高松町35番地1 市民課戸籍担当宛

正しいフリガナを届出する際の注意点

氏と名それぞれで届出が必要です

  • 氏のフリガナの届出
    • 届出人:筆頭者(筆頭者が除籍されている場合は配偶者、配偶者も除籍されている場合は子)
  • 名のフリガナの届出
    • 届出人:本人(15歳未満の場合は親権者などの法定代理人)

一般に認められているものではない読み方について

通知されたフリガナに誤りがあり、正しいフリガナを届出する場合、氏名の読み方として一般に認められているものではない読み方を届出するには、その読み方が通用していることを示す資料(パスポート、預貯金通帳、健康保険証、資格確認書等)の提示が必要です。

戸籍のフリガナ制度や届出方法について

より詳しく知りたい場合は、法務省ホームページ「戸籍にフリガナが記載されます<外部リンク>」をご参照ください。(別ウインドウで開く)​​

お問い合わせ先

制度に関すること

法務省コールセンター:0570-05-0310​

  • 開設時期

 令和7年5月26日(月曜)から令和8年5月26日(火曜)まで。
 ※土曜、日曜、祝日、年末年始は除く。

  • 受付時間

 午前8時30分から午後5時15分まで

マイナポータルを利用したオンライン届出の操作方法等に関すること

マイナンバー総合フリーダイヤル: 0120-95-0178

  • 受付時間

 平日(月曜から金曜):午前9時30分から午後8時まで

 土曜、日曜、祝日(※年末年始は除く):午前9時30分から午後5時30分まで

書面による届出方法や通知書に関すること

 高崎市フリガナ専用ダイヤル:027-395-5423​​

  • 受付時間

 午前8時30分から午後5時15分まで

 ※土曜、日曜、祝日、年末年始は除く。

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