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予防接種健康被害救済制度
もしもワクチンによって健康被害が起こってしまった場合に、受けることができる制度です。
定期予防接種の場合
定期の予防接種によって引き起こされた副反応により、医療機関での治療が必要になった場合や、生活に支障が出るような障害を残すなどの健康被害が生じた場合には、予防接種法に基づく給付を受けることができます。
厚生労働大臣(国)が審議を行い、予防接種法に基づく定期の予防接種による健康被害と認定したときに、給付の適用となります。
健康被害の程度に応じて、医療費・医療手当・障害時養育年金・障害年金・死亡一時金・葬祭料の区分があり、法律で定められた金額が支給されます。死亡一時金・葬祭料以外については、治療が終了する又は障害が治癒する期間まで支給されます。
任意予防接種の場合
予防接種法に基づく定期予防接種として定められた対象期間を外れて接種をする場合や任意の予防接種で健康被害を受けた場合は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法に基づく救済(医薬品副作用被害救済制度)を受けることになります。予防接種法による救済とは内容が異なります。
医薬品副作用被害救済制度(独立行政法人医薬品医療機器総合機構)<外部リンク>
高崎市の行政措置について
任意接種のうち、高崎市の行っている行政措置予防接種による健康被害が生じた場合には、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法に基づく救済に加え、全国市長会予防接種事故賠償補償保険の対象となります。行政措置予防接種については下記一覧のとおりとなりますが、詳細についてはお問い合わせください。