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耐震診断が義務付けられている建築物の耐震診断結果等の公表について
建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号)(以下「法」という。)附則第3条第1項の規定により報告された「要緊急安全確認大規模建築物」の耐震診断の結果、法第7条の規定により報告された「要安全確認計画記載建築物(沿道建築物)」の耐震診断の結果及び耐震診断結果が未報告の建築物の所有者へ行った法第8条第1項の規定による命令について、法第9条(法附則第3条第3項において準用する場合を含む。)及び法第8条第2項の規定に基づき公表します。
要緊急安全確認大規模建築物について
昭和56年5月31日以前の旧耐震基準で建築された建築物で、病院、物販店、ホテル等の不特定かつ多数の者が利用する建築物、学校、老人ホーム等の避難弱者が利用する建築物及び一定量以上の危険物を取り扱う貯蔵場等として利用されている建築物のうち、一定規模以上の大規模なものです。
対象となる建築物の用途、規模等は以下をご覧ください。
要安全確認計画記載建築物(沿道建築物)について
大規模な地震等の災害が発生した場合に救命活動や物資輸送を行うための緊急輸送道路のうち、群馬県の耐震改修促進計画で指定された道路の沿道の建築物で、昭和56年5月31日以前の旧耐震基準で建築された一定の高さを超えるものです。
指定されている道路、対象建築物の要件は以下をご覧ください。
耐震診断結果について
耐震診断結果の内容は以下をご覧ください。