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利用者負担上限月額

ページID:0006561 更新日:2023年12月18日更新 印刷ページ表示

令和4年3月以降の利用者負担上限月額(通所・在宅サービス利用の場合)

18歳以上の障害者の場合(単位:円)

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世帯区分 国制度 令和4年3月から令和5年2月まで 令和5年3月以降
県・市軽減後 県・市軽減(廃止)
課税(市民税所得割16万円以上) 37,200円 27,900円 37,200円
課税(市民税所得割16万円未満) 9,300円 6,975円 9,300円
低所得2 0 -  
低所得1 0 -  

17歳以下の障害児の場合(単位:円)

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世帯区分 軽減前 令和4年3月から令和5年2月まで 令和5年3月以降
県・市軽減 県・市軽減(廃止)
課税(市民税所得割28万円以上) 37,200円 27,900円 37,200円
課税(市民税所得割28万円未満) 4,600円 - -
低所得2 0 - -
低所得1 0 - -

世帯の範囲

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障害者の年齢 「世帯」の範囲
18歳以上 障害のある方及び同一の世帯に属する配偶者のみ
18歳未満 原則住民票の世帯全体

お問い合わせ先

障害福祉課 電話:027-321-1239 ファクス:027-326-8876 Eメール:shougaifukushi@city.takasaki.gunma.jp
倉渕支所 市民福祉課 電話:027-378-4525 Eメール:kurabuchi-sf@city.takasaki.gunma.jp
箕郷支所 市民福祉課 電話:027-371-9055 Eメール:misato-sf@city.takasaki.gunma.jp
群馬支所 市民福祉課 電話:027-373-2381 Eメール:gunma-sf@city.takasaki.gunma.jp
新町支所 市民福祉課 電話:0274-42-1238 Eメール:shinmachi-sf@city.takasaki.gunma.jp
榛名支所 市民福祉課 電話:027-374-5112 Eメール:haruna-sf@city.takasaki.gunma.jp
吉井支所 市民福祉課 電話:027-387-3133 Eメール:yoshii-sf@city.takasaki.gunma.jp