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利用者負担上限月額

ページID:0006561 更新日:2026年9月4日更新 印刷ページ表示

障害福祉サービスの利用者負担上限月額

障害福祉サービスを利用した人は、サービスの提供に要した費用の1割を負担します。

なお、1か月に利用したサービスの量に関わらず、利用者負担上限月額を超える負担は生じません。

日中活動系サービスや施設入所等の利用に伴う食費・水道光熱費・通信費等の費用は自己負担となります。

利用者負担額の設定について

利用者負担額一覧
区分 世帯の所得状況※1 利用者負担上限月額
生活保護 生活保護世帯、中国残留邦人等の支援給付受給世帯 0円
低所得1 市民税非課税世帯 障害者又は障害児の保護者の収入が年間82万6,500円以下の方 0円
低所得2 市民税非課税世帯 「低所得1」に該当しない方 0円
一般1 市民税課税世帯 市民税所得割額が16万円未満の方(障害児等は28万円未満※2)
※入所施設利用者(20歳以上)及びグループホームの利用者を除く。
9,300円

4,600円

(居宅で生活する障害児)

一般2 市民税課税世帯 「一般1」に該当しない方 37,200円

※1 「世帯の所得状況」は、18歳以上の障害者(施設入所の場合:20歳以上)については、「本人+配偶者」に基づき判断します。

18歳未満の障害児(上記以外)については、原則として「保護者の属する住民基本台帳の世帯」に基づき判断します。

※2 ここでの「障害児等」とは、「障害児(障害児施設入所者を除く。)及び障害児施設入所者並びに20歳未満の障害者施設入所者」のことを指します。

補足給付の認定について

施設入所者の場合

入所施設を利用する場合は食費や光熱費等が自己負担となりますが、少なくとも一定額が手元に残るように食費・光熱水費の実費負担の一部を軽減します。

詳細については、障害福祉課までお問い合わせください。

共同生活援助(グループホーム)入居者の場合

生活保護、市民税非課税世帯に該当する方については、入居しているグループホーム事業者に支払う家賃に対して、1万円を上限として補助を行います。

例:グループホームの家賃が3万円である場合は、特定障害者特別給付費(家賃補助)1万円を適用すると、実費負担は2万円となります。

詳細については、障害福祉課までお問い合わせください。

お問い合わせ先

障害福祉課 電話:027-321-1239 ファクス:027-326-8876 Eメール:shougaifukushi@city.takasaki.gunma.jp
倉渕支所 市民福祉課 電話:027-378-4525 Eメール:kurabuchi-sf@city.takasaki.gunma.jp
箕郷支所 市民福祉課 電話:027-371-9055 Eメール:misato-sf@city.takasaki.gunma.jp
群馬支所 市民福祉課 電話:027-373-2381 Eメール:gunma-sf@city.takasaki.gunma.jp
新町支所 市民福祉課 電話:0274-42-1238 Eメール:shinmachi-sf@city.takasaki.gunma.jp
榛名支所 市民福祉課 電話:027-374-5112 Eメール:haruna-sf@city.takasaki.gunma.jp
吉井支所 市民福祉課 電話:027-387-3133 Eメール:yoshii-sf@city.takasaki.gunma.jp