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利用上の注意(平成26年高崎市の商業)

ページID:0006566 更新日:2023年12月18日更新 印刷ページ表示

この報告は、経済産業省が平成26年7月1日現在で実施した「商業統計調査」(指定統計第23号)の本市分を独自に集計したものですので、群馬県で公表する「群馬の商業」及び経済産業省から公表される「商業統計表」の数値と相違することがあります。
利用にあたっては以下の点にご注意ください。

1 調査の目的

商業統計調査は、我が国の商業の実態を明らかにすることを目的としている。

2 調査の根拠

商業統計調査は、統計法(平成19年法律第53号)に基づく「基幹統計調査」であり、商業統計調査規則(昭和27年通商産業省令第60号)によって実施している。

3 調査の期日

平成26年商業統計調査は、平成26年7月1日現在で実施した。

なお、商業統計調査は、平成9年以降の調査から5年ごとに実施し、その中間年(調査の2年後)に簡易な調査を実施している。

4 調査の範囲

商業統計調査の範囲は、日本標準産業分類(平成25年総務省告示第405号)

に掲げる「大分類I-卸売業・小売業」に属する事業所を対象とした。

調査は、民営の事業所を対象とした。例えば、商業以外の会社、官公庁、学校、工場などの構内にある別経営の事業所(売店等)、また、店舗を有しないで商品を販売する訪問販売、通信・カタログ・インターネット販売などの事業所も調査の対象とした。

なお、調査期日に休業若しくは清算中、季節営業であっても専従者がいる事業所は対象とした。

5 調査の方法

調査の経路及び調査の機関は、次のとおりです。

(1)調査員調査

報告者(事業所)が自ら調査員によって配布された調査票に記入(自計方式)し、調査員が回収する又はオンライン提出による調査員調査方式

調査の経路

(2)本社等一括調査

商業事業所の本社・本店等が傘下の商業事業所の調査票を事業所ごとに作成し、一括して経済産業省へ郵送又はオンラインにより提出する本社等一括調査方式

本社等一括調査

6 主な用語の解説

(1)事業所(商業事業所)

原則として一定の場所(一区画)を占めて「有体的商品を購入して販売する事業所」であって、一般的に卸売業、小売業といわれる事業所をいう。

(2)卸売業

主として次の業務を行う事業所をいう。

  1. 小売業者または他の卸売業者に商品を販売する事業所
  2. 産業用使用者(建設業、製造業、運輸業、飲食店、宿泊業、病院、学校、官公庁等)に業務用として商品を大量又は多額に販売する事業所
  3. 主として業務用に使用される商品{事務用機械及び家具、病院・美容院・レストラン・ホテルなどの設備、産業用機械(農業用器具を除く)、建設材料(木材、セメント、板ガラス、かわらなど)}を販売する事業所
  4. 製造業の会社が別の場所で経営している自己製品の卸売事業所(主として管理的事務のみを行っている事業所を除く)
    例えば、家電メーカーの支店、営業所が自己製品を問屋などに販売している場合、その支店、営業所は卸売事業所となる。
  5. 商品を卸売し、かつ同種商品の修理を行う事業所
    なお、修理料収入額の方が多くても同種商品を販売している場合は修理業とせず卸売業とする。
  6. 主として手数料を得て他の事業所のために商品の売買の代理又は仲立を行う事業所(代理商、仲立業)
    代理商、仲立業には、一般的に、買継商、仲買人、農産物集荷業と呼ばれている事業所が含まれる。

(3)小売業

主として次の業務を行う事業所をいう。

  1. 個人(個人経営の農林漁家への販売を含む)又は家庭用消費者のために商品を販売する事業所
  2. 産業用使用者に少量又は少額に商品を販売する事業所
  3. 商品を販売し、かつ、同種商品の修理を行う事業所
    なお、修理料収入額の方が多くても、同種商品を販売している場合は修理業とせず小売業とする。
    ただし、修理のみを専業としている事業所は、修理業{大分類R-サービス業(他に分類されないもの)}とし、修理のために部品などを取り替えても商品の販売とはしない。
  4. 製造小売業事業所(自店で製造した商品をその場所で個人又は家庭用消費者に販売する事業所)
    例えば、菓子店、パン屋、弁当屋、豆腐屋、調剤薬局など。
  5. ガソリンスタンド
  6. 主として無店舗販売を行う事業所(販売する場所そのものは無店舗であっても、商品の販売活動を行うための拠点となる事務所などがある訪問販売又は通信・カタログ・インターネット販売の事業所)で、主として個人又は家庭用消費者に販売する事業所
  7. 別経営の事業所
    官公庁、会社、工場、団体、遊園地などの中にある売店等で他の事業者によって経営されている場合はそれぞれ独立した事業所として小売業に分類する。

(4)単独事業所

他の場所に同一経営の本店、支店、支社、営業所などを持たない事業所(1企業1事業所)をいう。

(5)本店

他の場所に同一経営の支店、支社、営業所などがあって、それらすべてを統括している事業所をいう。

なお、本店の各部門がいくつかの場所に分かれているような場合は、社長などの代表者がいる事業所を「本店」とし、他の事業所は「支店」とする。

(6)支店

他の場所にある本店などの統括を受けている事業所をいい、支店、支社の名称をもつ事業所のほか、営業所、売店、出張所、企業組合の販売所などの名称で商品の売買を主として行っている事業所を含む。また上位の本店などの統括を受ける一方、下位の事業所を統括している中間的な地域本店なども支店とする。

(7)開設時期

当該事業所の事業内容に関わらず事業所を開設した時期とする。

(8)従業者及び就業者

平成26年7月1日現在で、当該事業所の業務に従事している従業者、就業者をいう。

従業者とは「個人業主」、「無給家族従業者」、「有給役員」、「常用雇用者」の計をいい、就業者とは従業者に「臨時雇用者」及び「他からの出向・派遣従業者」を合わせ「従業者・臨時雇用者のうち他への出向または派遣従業者」を除いたものをいう。

  1. 「個人業主」とは、個人経営の事業主でその事業所の実際の業務に従事している者をいう。
  2. 「無給家族従業者」とは、個人業主の家族で賃金・給与を受けず、ふだん事業所の仕事を手伝っている者をいう。
  3. 「有給役員」とは、法人、団体の役員(常勤、非常勤を問わない)で給与を受けている者をいう。
  4. 「常用雇用者」とは、「正社員・正職員」、「パート・アルバイトなど」と呼ばれている者で次のいずれかに該当する者をいう。
    ア:期間を定めずに雇用されている者
    イ:1ヶ月を超える期間を定めて雇用されている者
    ウ:平成26年の5月、6月のそれぞれの月に18日以上雇用された者
  5. 「臨時雇用者」とは、常用雇用者以外の雇用者で1か月以内の期間を定めて雇用されている者や日々雇用されている者をいう。
  6. 「他からの出向・派遣従業者」とは、別経営の事業所から出向・派遣されている者をいう。
  7. 「従業者・臨時雇用者のうち他への出向又は派遣従業者」とは、従業者及び臨時雇用者のうち、別経営の事業所へ出向・派遣している者をいう。
  8. 「パート・アルバイトなどの8時間換算雇用者数」とは、パート・アルバイトなどの従業者について平均的な1日当たりの労働時間である8時間に換算したもの。

(9)年間商品販売額

平成25年1月1日から平成25年12月31日までの1年間の当該事業所における有体商品の販売額をいう。したがって、土地・建物などの不動産及び株券、商品券、プリペイドカード、宝くじ、切手などの有価証券の販売額は含めない。

(10)その他の収入額

平成25年1月1日から平成25年12月31日までの1年間の商品販売に関する修理料及び仲立手数料、製造業出荷額、飲食部門収入額、サービス業収入額などの商業活動(商品販売額)以外の事業による収入額を合計したもの。

(11)セルフサービス方式(小売業のみ)

セルフサービス方式とは、1.客が値札等により各商品の値段が判るような表示方式をとっていること、2.店に備え付けられている買物カゴ、ショッピングカート、トレーなどにより、客が自由に商品を選び取れるようなシステムをとっていること、3.売場の出口などに設置されている精算所(レジ)において、客が一括して代金の支払いを行うシステムになっていること、の三つの条件を兼ねている場合をいう。

商業統計調査でいう「セルフサービス方式採用」の事業所とは上記条件による販売を売場面積の50%以上で行っている事業所をいう。

セルフサービス方式に該当する事業所の例として、総合スーパー、専門スーパー、ホームセンター、ドラッグストア、コンビニエンスストア、ワンプライスショップ、大型カー用品店などがある。

(12)売場面積(小売業のみ)

平成26年7月1日現在で、事業所が商品を販売するために実際に使用している売場の延床面積(食堂・喫茶、屋外展示場、配送所、階段、連絡通路、エレベーター、エスカレーター、休憩室、洗面所、事務室、倉庫等、また、他に貸している店舗(テナント)分は除く)をいう。

ただし、牛乳小売業(宅配専門)、自動車(新車・中古)小売業、建具小売業、畳小売業、ガソリンスタンド、新聞小売業(宅配専門)の事業所については売場面積の調査を行っていない。

(13)商品手持額

平成25年12月末現在、販売目的で保有しているすべての手持商品額(仕入時の原価による)。

7 地域区分

地域区分については以下のとおりです。

一覧
地区名 町名
旧市 相生町、赤坂町、旭町、東町、あら町、請地町、歌川町、大橋町、鍛冶町、嘉多町、上和田町、北通町、九蔵町、鞘町、下横町、下和田町一丁目、下和田町二丁目、下和田町三丁目、下和田町四丁目、下和田町五丁目、昭和町、白銀町、真町、新紺屋町、新田町、末広町、砂賀町、住吉町、堰代町、田町、台町、高砂町、高松町、竜見町、椿町、鶴見町、通町、常盤町、中紺屋町、並榎町、成田町、檜物町、南町、宮元町、本町、元紺屋町、八島町、柳川町、山田町、弓町、四ツ屋町、寄合町、羅漢町、連雀町、若松町、和田町
塚沢 飯玉町、飯塚町、稲荷町、岩押町、江木町、貝沢町、芝塚町、高関町、天神町、日光町、東貝沢町一丁目、東貝沢町二丁目、東貝沢町三丁目、東貝沢町四丁目
片岡 石原町、片岡町一丁目、片岡町二丁目、片岡町三丁目、寺尾町、乗附町、聖石町、八千代町一丁目、八千代町二丁目、八千代町三丁目、八千代町四丁目
佐野 上佐野町、佐野窪町、上中居町、北双葉町、栄町、下佐野町、下之城町、下中居町、新後閑町、中居町一丁目、中居町二丁目、中居町三丁目、中居町四丁目、双葉町、和田多中町
六郷 上小鳥町、上小塙町、上並榎町、下小鳥町、下小塙町、筑縄町、緑町一丁目、緑町二丁目、緑町三丁目、緑町四丁目
新高尾 新保町、新保田中町、中尾町、日高町、井野町、大八木町、小八木町、正観寺町
中川 問屋町西一丁目、問屋町西二丁目、問屋町一丁目、問屋町二丁目、問屋町三丁目、問屋町四丁目、浜尻町
八幡 金井淵町、剣崎町、下大島町、鼻高町、藤塚町、町屋町、八幡町、若田町
豊岡 上豊岡町、下豊岡町、中豊岡町、北久保町
長野 沖町、菊地町、北新波町、行力町、浜川町、南新波町、楽間町、我峰町
大類 上大類町、宿大類町、柴崎町、下大類町、中大類町、南大類町
南八幡 阿久津町、木部町、根小屋町、山名町、城山町一丁目、城山町二丁目
岩鼻 岩鼻町、栗崎町、台新田町、東中里町、矢中町、綿貫町
倉賀野 倉賀野町、宮原町
京ヶ島 大沢町、京目町、島野町、西島町、萩原町、矢島町、元島名町
滝川 上滝町、宿横手町、下斎田町、下滝町、中島町、西横手町、八幡原町
倉渕 倉渕町岩氷、倉渕町川浦、倉渕町権田、倉渕町三ノ倉、倉渕町水沼
箕郷 箕郷町生原、箕郷町柏木沢、箕郷町金敷平、箕郷町上芝、箕郷町下芝、箕郷町白川、箕郷町善地、箕郷町富岡、箕郷町中野、箕郷町西明屋、箕郷町東明屋、箕郷町松ノ沢、箕郷町矢原、箕郷町和田山
群馬 足門町、井出町、後疋間町、金古町、北原町、菅谷町、塚田町、稲荷台町、中泉町、中里町、西国分町、東国分町、引間町、冷水町、福島町、保渡田町、三ツ寺町、棟高町
新町 新町
吉井

吉井町池、吉井町石神、吉井町岩井、吉井町岩崎、吉井町大沢、吉井町小串、吉井町片山、吉井町上奥平、吉井町黒熊、吉井町小暮、吉井町小棚、吉井町坂口、吉井町塩、吉井町塩川、吉井町下奥平、吉井町下長根、吉井町神保、吉井町多比良、吉井町高、吉井町多胡、吉井町中島、吉井町長根、吉井町南陽台一丁目、吉井町南陽台二丁目、吉井町南陽台三丁目、吉井町東谷、吉井町深谷、吉井町本郷、吉井町馬庭、吉井町矢田、吉井町吉井、吉井町吉井川

8 統計表中の記号の解説

統計表中の記号は次のとおりです。

  • 「-」・・・皆無または該当なし
  • 「△」・・・マイナス
  • 「0.0」・・・単位未満
  • 「X」・・・その数字に該当する商店数が1または2であるため個々の申告者の秘密が漏れる恐れがあるので、数字を秘匿した箇所ですが、3以上の商店に関する数値であっても、前後の関係から秘匿の数値が判明する箇所についても同様に秘匿しています。