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離婚届
届出
協議離婚:届出した日から効力が生じます。
裁判離婚:調停成立、和解成立、請求の認諾、裁判確定、審判確定の日から効力が生じます。効力が生じてから10日以内に届出してください。
届出の場所
届出人の本籍地または所在地の市区町村役場
注意:本籍地、住所地以外の市区町村役場に届出する場合。届出先の市区町村役場で審査をした後、本籍地、住所地に届書等が通知されます。戸籍や住民票に記載・反映されるまで日数を要しますので、ご承知おきください。
届出人
協議離婚:夫・妻
届出時の本人確認について
裁判離婚:申立人(届出期間内に申立人から届出がない場合は、相手方からも届出をすることができます)
届出に必要なものおよび注意事項
- 離婚届書1通(全て記入されているもの)
協議離婚の場合、届書には証人欄に成年2人の署名、その他必要事項の記入が必要です。
裁判離婚の場合、離婚の種類によって次のいずれかが必要です。
・調停調書の謄本
・和解調書の謄本
・認諾調書の謄本
・審判書の謄本及び確定証明書
・判決書の謄本及び確定証明書
- 氏が変わる方が国民健康保険に加入されている場合は、国民健康保険の資格確認書等をお持ちください。
- 氏が変わる方がマイナンバーカードを持っている場合は、その方のマイナンバーカードをお持ちください。
- 外国人との協議離婚では、日本人側の住民票が必要となる場合がございます。
- 共同親権については、法律が改正され、令和8年5月までに施行されます。詳しくは法務省のホームページ【民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について】<外部リンク>をご覧ください。
届出窓口
高崎市役所本庁市民課1階6番窓口又は各支所市民福祉課窓口
戸籍届出の取扱い時間について
外国人との協議離婚や裁判による離婚等でご不明な点があれば、電話でお問い合わせください。

