本文
離婚届(協議離婚届)
届出
届出した日から効力が生じます。
届出の場所
届出人の本籍地または所在地の市町村役場
注意:本籍地、住所地以外の市区町村役場に届出する場合。届出先の市区町村役場で審査をした後、本籍地、住所地に届書等が通知されます。戸籍や住民票に記載・反映されるまで日数を要しますので、ご承知おきください。
届出人
夫・妻
届出時の本人確認について
届出に必要なものおよび注意事項
- 離婚届書1通(全て記入されているもの)
証人欄に成年2人の署名、その他必要事項の記入が必要です。
- 氏が変わる方が国民健康保険に加入されている場合は、資格確認書、資格情報のお知らせ又は国民健康保険証(有効期限内のもの)をお持ちください。
- 氏が変わる方がマイナンバーカードを持っている場合は、その方のマイナンバーカードをお持ちください。
- 外国人との協議離婚では、日本人側の住民票が必要となる場合がございます。
届出窓口
高崎市役所本庁市民課1階6番窓口又は各支所市民福祉課窓口
戸籍届出の取扱い時間について
外国人との協議離婚や裁判による離婚等は、電話でお問い合わせください。