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離婚届

ページID:0006586 更新日:2025年9月25日更新 印刷ページ表示

届出

協議離婚:届出した日から効力が生じます。

裁判離婚:調停成立、和解成立、請求の認諾、裁判確定、審判確定の日から効力が生じます。効力が生じてから10日以内に届出してください。

届出の場所

届出人の本籍地または所在地の市区町村役場
注意:本籍地、住所地以外の市区町村役場に届出する場合。届出先の市区町村役場で審査をした後、本籍地、住所地に届書等が通知されます。戸籍や住民票に記載・反映されるまで日数を要しますので、ご承知おきください。

届出人

協議離婚:夫・妻
届出時の本人確認について

裁判離婚:申立人(届出期間内に申立人から届出がない場合は、相手方からも届出をすることができます)

届出に必要なものおよび注意事項

  • 離婚届書1通(全て記入されているもの)

協議離婚の場合、届書には証人欄に成年2人の署名、その他必要事項の記入が必要です。

離婚届記載例 [PDFファイル/5.74MB]

職業例示票 [PDFファイル/288KB]

裁判離婚の場合、離婚の種類によって次のいずれかが必要です。

・調停調書の謄本

・和解調書の謄本

・認諾調書の謄本

・審判書の謄本及び確定証明書

・判決書の謄本及び確定証明書

届出窓口

高崎市役所本庁市民課1階6番窓口又は各支所市民福祉課窓口
戸籍届出の取扱い時間について

外国人との協議離婚や裁判による離婚等でご不明な点があれば、電話でお問い合わせください。

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