ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

本文

離婚届

ページID:0006586 更新日:2025年12月8日更新 印刷ページ表示

届出

協議離婚:届出した日から効力が生じます。

裁判離婚:調停成立、和解成立、請求の認諾、裁判確定、審判確定の日から効力が生じます。効力が生じてから10日以内に届出してください。

届出の場所

届出人の本籍地または所在地の市区町村役場
注意:本籍地、住所地以外の市区町村役場に届出する場合。届出先の市区町村役場で審査をした後、本籍地、住所地に届書等が通知されます。戸籍や住民票に記載・反映されるまで日数を要しますので、ご承知おきください。

届出人

協議離婚:夫・妻
届出時の本人確認について

裁判離婚:申立人(届出期間内に申立人から届出がない場合は、相手方からも届出をすることができます)

届出に必要なものおよび注意事項

  • 離婚届書1通(全て記入されているもの)

協議離婚の場合、届書には証人欄に成年2人の署名、その他必要事項の記入が必要です。

離婚届記載例 [PDFファイル/5.74MB]

職業例示票 [PDFファイル/288KB]

裁判離婚の場合、離婚の種類によって次のいずれかが必要です。

・調停調書の謄本

・和解調書の謄本

・認諾調書の謄本

・審判書の謄本及び確定証明書

・判決書の謄本及び確定証明書

  • 氏が変わる方が国民健康保険に加入されている場合は、国民健康保険の資格確認書等をお持ちください。
  • 氏が変わる方がマイナンバーカードを持っている場合は、その方のマイナンバーカードをお持ちください。
  • 外国人との協議離婚では、日本人側の住民票が必要となる場合がございます。
  • 夫婦に未成年の子どもがいる場合、離婚届に親権者を定める(定められた)記載が必要です。令和8年4月1日には、子どもの養育費等に関する民法等の一部改正法が施行され、離婚後の親権者の定めの選択肢が広がり、父母双方を親権者と定めることができるようになります。詳しくは法務省のホームページ【民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について[令和8年4月1日施行]】<外部リンク>をご覧ください。

届出窓口

高崎市役所本庁市民課1階6番窓口又は各支所市民福祉課窓口
戸籍届出の取扱い時間について

外国人との協議離婚や裁判による離婚等でご不明な点があれば、電話でお問い合わせください。

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)