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定額減税しきれない方への給付金(不足額給付)

ページID:0065991 更新日:2025年6月2日更新 印刷ページ表示

令和6年度に実施した定額減税しきれないと見込まれる方への給付金(調整給付)は、令和5年の所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定しました。
そのため、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき金額と、令和6年度調整給付額との間で差が生じた方に、その差額の給付を行います。(不足額給付I)
また本人及び扶養親族等として定額減税対象外であり、低所得世帯向け給付金の対象世帯の世帯主や世帯員でもなかった方に対しても給付を行います。(不足額給付II)

定額減税についてはこちら

所得税の定額減税について(国税庁)<外部リンク>

住民税の定額減税について(市民税課)

調整給付についてはこちら

定額減税しきれないと見込まれる方への給付金(調整給付)

支給対象者

不足額給付I

令和6年分所得税及び定額減税の実額等が確定したのちに、本来給付すべき所要額と調整給付額との間で差額が生じた方

(支給対象となる可能性がある方の例)
・ 令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少したことにより、
「令和6年分推計所得税額(令和5年所得)」 > 「令和6年分所得税額(令和6年所得)」となった方

・ こどもの出生等、扶養親族が令和6年中に増加したことにより、
「所得税分定額減税可能額(調整給付時)」 < 「所得税分定額減税可能額(不足額給付時)」となった方 など

不足額給付II 

以下のいずれの要件も満たす方

・令和6年分所得税及び令和6年度分個人住民税所得割ともに定額減税前税額がゼロ(本人として定額減税対象外)の方

・税制度上、「扶養親族等」から外れてしまう、青色事業専従者・事業専従者(白色)の方、合計所得金額48万円超の方(扶養親族等としても定額減税対象外)

・低所得世帯等支援特別給付金(住民税非課税世帯への7万円または10万円給付、住民税均等割のみ課税世帯10万円給付)対象世帯の世帯主・世帯員に該当していない方

給付額

不足額給付I

「不足額給付時の調整給付額」と「当初調整給付額(令和6年度)」との差額

不足額給付イメージ図

不足額給付II

4万円(令和6年1月1日に国外居住者であった場合は3万円)

支給方法

詳細が決まり次第、本ホームページにてお知らせしますので、しばらくお待ちください。

給付金コールセンター(手続き等のお問い合わせ)

  • 電話番号:027-395-5420、027-321-1213
  • 受付時間:午前8時30分から午後5時15分まで(土日、祝日を除く)

給付金を装った詐欺等にご注意ください

「振り込め詐欺」や「個人情報の搾取」にご注意ください。市や国の職員をかたる不審な電話や郵便があった場合は、最寄りの警察署か警察相談専用電話(♯9110)にご相談ください。