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臨時職員の登録

ページID:0006604 更新日:2025年4月1日更新 印刷ページ表示

高崎市の臨時職員(アルバイト)の任用につきましては、登録制となっています。下記事項をよくお読みになって、登録してください。
なお、業務の繁忙や欠員等の状況により随時、任用を行うためご希望に添えない場合もありますのでご容赦ください。

臨時職員とは

臨時職員は、地方公務員法第22条の2第1項第1号に基づく短時間勤務の会計年度任用職員で、一会計年度のなかで任用される一般職の地方公務員です。

登録方法について 

以下のいずれかの方法で登録をしてください。

※登録の有効期限は、原則として提出後1年間とします。

1.電子上で登録をする場合

以下の申込用サイトより登録をしてください。

https://logoform.jp/form/h8ij/913931<外部リンク>

(LoGoフォームへ新しいウインドウ表示)

※メールアドレスの登録が必要となります。

※「no-reply@logoform.jp」から送信されるメールを受信できるように設定してください

2.紙面で登録をする場合

職員課(庁舎7階)に備え付け又はダウンロードした「臨時職員任用登録申込書」に記入のうえ、職員課人事給与担当に提出してください。(郵送可)

臨時職員任用登録申込書 [PDFファイル/111KB]

※写真(縦:4センチ 横:3センチ、白黒・カラー可)が1枚必要です。

勤務形態について

臨時職員の勤務形態は下記の5種類ですので、ご希望の形態を選択してください。

臨時職員の勤務形態
第1種 週5日、1日3時間以上7時間30分以下の勤務で、任用期間は2月以内です。           (1月以上の期間をおいて再度任用される場合があります。)
勤務時間例:午前9時から午後5時までなど
第2種 月12日以内、1日3時間以上7時間以下の勤務で、任用期間は6月以内です。          (1月以上の期間をおいて再度任用される場合があります。)
勤務時間例:午前9時から午後5時までなど
第3種 (事務・労務の場合)月17日以内、1日5時間以下の勤務で、任用期間は当該業務が終了するまでです。
勤務時間例:午前9時から午後3時までなど職種(報酬単価)によって1か月の勤務日数の上限が異なります。
第4種 週5日、1日5時間以上7時間以下の勤務で、任用期間は当該業務が終了するまでです。
第5種 職員の育児休業、長期病気休暇などによる代替職員で、週5日、1日7時間30分の勤務で、任用期間は当該業務が終了するまでです。

報酬・費用弁償について

報酬(時給制)

臨時職員の報酬(時間単価)
事務系 労務 給食 保育士 看護師 保健師
1,020円 1,020円 1,040円 1,150円 1,150円 1,250円

例:5時間勤務の事務系で17日出勤した場合、月額報酬は1,020円×5時間×17日=86,700円となります。

通勤に要する費用弁償

片道2キロメートル以上の場合、通勤手段や距離に応じ、通勤に係る費用を弁償します。(詳しくは、下記へお問い合わせください。)

支給方法

毎月末で締切り翌月21日(土曜日・日曜日・祝日の場合は前日や前々日)に支給します。

社会保険等について

第4種及び第5種は、健康保険、厚生年金保険、雇用保険に加入します。その他の勤務形態については、勤務時間や任用期間により加入する場合があります。(詳しくは、下記へお問い合わせください。)
また、勤務形態にかかわらず勤務中及び通勤中の災害については、労働者災害補償保険が適用されます。

年次有給休暇等について

第3種、第4種及び第5種は、任用期間に応じて年次有給休暇が付与されます。また、有給休暇として特別休暇(忌引、結婚など)があります。

服務について

地方公務員法の服務(職務専念義務や守秘義務等)や懲戒に関する規定の対象になります。

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