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隣接する空き地の雑草と歩道の植樹帯について(令和2年8月)

ページID:0006607 更新日:2024年7月19日更新 印刷ページ表示

このページでは、これまで寄せられたご意見とそれに対する回答を紹介しています。
市への意見・提言について(市民生活課のページへリンク)

ご意見や回答内容は、回答当時のものです。​

意見・提言

(1)隣接する空き地の雑草について

伸び放題になっており、例年より虫の発生も多く困っております。
昨年・一昨年は定期的に除草剤をまいておられたのですが、今年は散布していないようで長い梅雨と梅雨明け後の日差しで雑草がぐんぐん育ち敷地内まで伸びる勢いです。中には自分の背丈以上のものもあります。
毛虫やゲジ、クモ、ミミズ等も例年より多くいます。
このまま冬を迎えたときの枯れ草も心配です。
地主の方を存じ上げておらず、どなたにお伝えすれば良いかわからないため市の方で対応できないかと思い、意見をお送りしました。

(2)自宅前の歩道の植樹帯について

いつも夏休みの終わり頃に切っていただいていますが、夏前にも1度切って欲しいです。
出入りの際に、道路の車や歩行者が見えづらいので自分で切ることもあります。
個人的には見づらく、樹木にカラスが巣を作るので植木帯自体をなくしても良いと思うのですが、せめて剪定回数だけでもご検討いただけますと幸いです。

女:30代:市内在住

回答

平素より本市行政につきましてご理解とご協力を賜り、厚くお礼申し上げます。

隣接するあき地の雑草について環境政策課より回答いたします。
本市では管理が十分になされておらず、雑草が繁茂した状況となったあき地について、その土地所有者に対し、対策を講じて欲しい旨を文書等でお伝えする指導をおこなっています。土地所有者への指導は、「雑草の繁茂した状況」について対策や改善を「お願い」するものとなり、法的な強制力はないものとなります。
本件につきましては、現地確認を行い、土地所有者に対しあき地の管理及び除草等について指導を行います。なお、前述したように本指導について、法的な強制力がないものであることをご承知おきください。

次に、自宅前の歩道の植樹帯について市民生活課広聴担当より回答いたします。
ご指摘の道路は県道のため、群馬県高崎土木事務所が管理しております。個人情報を除き高崎土木事務所に情報提供させていただきました。

今後ともご意見などお気づきの点がございましたらご連絡をお願いいたします。

問い合わせ先

回答内容についてのご意見・ご質問は、こちらへご連絡ください。

担当:環境政策課(電話027-321-1251)、市民生活課広聴担当(電話027-321-1230)