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労働安全衛生関係

ページID:0067531 更新日:2025年6月6日更新 印刷ページ表示

労働安全衛生規則等の一部を改正する省令が令和7年4月15日に公布され、令和7年6月1日から施行されました。

くわしくは厚生労働省ホームページをご覧ください。

職場における熱中症予防対策(群馬労働局ホームページ)<外部リンク>

令和7年6月1日に改正労働安全衛生規則施行 職場における熱中症対策の強化について(リーフレット) [PDFファイル/905KB]

令和7年6月1日に改正労働安全衛生規則施行 職場における熱中症対策の強化について(パンフレット) [PDFファイル/5.79MB]

「職場における熱中症を防ごう!」(リーフレット、群馬労働局版) [PDFファイル/589KB]

改正のポイント

熱中症のおそれがある労働者を早期に見つけ、その状況に応じ、迅速かつ適切に対処することにより、熱中症の重篤化を防止するため、以下の「整備体制」、「手順作成」、「関係者への周知」が事業者に義務付けられます。

  1. 「熱中症の自覚症状がある作業者」や「熱中症のおそれがある作業者を見つけた者」がその旨を報告するための体制整備及び関係作業者への周知。
  2. 熱中症の恐れがある労働者を把握した場合に迅速かつ的確な判断が可能となるよう、(1)事業場における緊急連絡網、緊急搬送先の連絡先及び所在地等(2)作業離脱、身体冷却、医療機関への搬送等熱中症による重篤化を防止するために必要な措置の実施手順の作成及び関係作業者への周知。

対象となる作業

「WBGT28度以上又は気温31度以上の環境下で連続1時間以上又は1日4時間を超えて実施」が見込まれる作業

※作業強度や着衣の状況等によっては、上記の作業に該当しない場合であっても熱中症のリスクが高まるため、上記に準じた対応を推奨する。

※なお、同一の作業場において、労働者以外の熱中症のおそれのある作業に従事する者についても、上記対応を講じることとする。

問合せ先

群馬労働局 労働基準部 健康安全課

電話:027-896-4736

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