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令和4年度からの市県民税の主な改正点
住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)の特例期間の延長
住宅ローン控除の控除期間を13年間とする特例が延長され、令和3年1月1日から令和4年12月31日までの間に入居した方が対象となりました。
入居した年月 | 平成21年1月から 令和元年9月まで |
令和元年10月から 令和2年12月まで |
令和3年1月から 令和4年12月まで |
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控除期間 | 10年 | 13年(※1) | 13年(※1)(※2) |
※1特例が適用されるのは、住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税の税率が10%の場合に限ります。それ以外の場合で、令和3年12月31日までに入居した方は、控除期間が10年となります。
※2特例が適用されるには、注文住宅は令和2年10月1日から令和3年9月30日までの間に、分譲住宅などは令和2年12月1日から令和3年11月30日までの間に契約する必要があります。
住宅ローン控除の特例が適用される要件等について、詳しくは住宅ローン減税等が延長されます!~令和4年入居でも控除期間13年の場合があります~(国土交通省ホームページ)<外部リンク>をご覧ください。
セルフメディケーション税制の見直し
セルフメディケーション税制の適用期限を5年延長することとします。
※令和4年分以後の所得税(令和5年度以後の住民税)ついて適用します。
特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額に係る申告手続きの簡素化
個人市民税・県民税において、特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額に係る所得の全部について源泉分離課税(申告不要)とする場合に、原則として、確定申告書の提出のみで申告手続きが完結できるよう、確定申告書における個人市民税・県民税に係る附記事項を追加することとされました。
退職所得課税の見直し
役員等(※)以外の方で、勤続年数5年以下の方については、退職手当等の金額から退職所得控除額を控除した後の金額の2分の1の額を課税の対象としていましたが、令和4年1月1日以降に支払を受ける退職手当等については、退職所得控除額を控除した後の金額のうち300万円を超える部分について、2分の1の額ではなく、全額を課税の対象とすることとされました。
※法人税法上の法人役員、国会・地方議員及び国家・地方公務員をいいます。なお、役員等については、勤続年数が5年以下の場合、退職手当等の金額から退職所得控除額を控除した後の金額の全額が課税の対象となります。
令和3年12月31日以前に支払を受ける退職手当等
次のように計算した額が退職所得の金額となります。(1,000円未満切捨て)
勤続年数が5年以下の役員等に支払われる退職手当等
退職所得の金額=退職手当等の金額-退職所得控除額
上記以外の人に対して支払われる退職手当等
退職所得の金額=(退職手当等の金額-退職所得控除額)✕2分の1
令和4年1月1日以降に支払を受ける退職手当等
次のように計算した額が退職所得の金額となります。(1,000円未満切捨て)
勤続年数5年以下の役員等に支払われる退職手当等
退職所得の金額=退職手当等の金額-退職所得控除額
勤続年数が5年以下の役員等以外の人に支払われる退職手当等
- 退職手当等の金額から退職所得控除額を控除した後の金額が300万円以下の場合
退職所得の金額=(退職手当等の金額-退職所得控除額)✕2分の1 - 退職手当等の金額から退職所得控除額を控除した後の金額が300万円を超える場合
退職所得の金額=150万円+退職手当等の金額-(300万円+退職所得控除額)
上記以外の人に対して支払われる退職手当等
退職所得の金額=(退職手当等の金額-退職所得控除額)✕2分の1
肉用牛の売却による事業所得に係る市県民税の課税特例の期間延長
一定の要件を満たした場合、肉用牛の売却に係る事業所得についての市県民税の所得割を免除する特例につき、適用期限が延長されます。
- 改正前:令和3年度まで
- 改正後:令和6年度まで